○光市測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格制度に関する取扱要綱

令和6年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市が発注する測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量・建設コンサルタント等業務」という。)の請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の最低制限価格の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 この告示の対象となる業務は、競争入札に付する業務で、設計金額が1,000万円以上の測量・建設コンサルタント等業務とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 設計金額の全てを見積りにより算出したもの

(2) 次条に規定する算定方法により最低制限価格を算出できないもの

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、別表業務区分の欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表最低制限価格の欄に定める額とする。ただし、当該額が同表上限額の欄に定める額を超える場合は、当該上限額を最低制限価格とし、同表下限額の欄に定める額に満たない場合は、当該下限額を最低制限価格とする。

2 別表業務区分の欄に掲げる2以上の業務を併せて競争入札に付する場合の最低制限価格は、それぞれの最低制限価格を合算した額とする。

(入札参加者への周知)

第4条 入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 最低制限価格を設定した業務であること。

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者は、落札者とならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(落札の決定等)

第5条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。この場合において、最低の価格をもって申込みをした者が2以上あるときは、当該者によるくじ引きにより落札者を決定するものとする。

2 最低制限価格を下回る価格で入札した者は、落札者とならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務区分

最低制限価格

上限額

下限額

測量業務

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 直接測量費の額

(2) 測量調査費の額

(3) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た金額

入札書比較価格に10分の6を乗じて得た金額

建築関係建設コンサルタント業務

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

入札書比較価格に10分の8を乗じて得た金額

入札書比較価格に10分の6を乗じて得た金額

土木関係建設コンサルタント業務

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

(4) 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

入札書比較価格に10分の8を乗じて得た金額

入札書比較価格に10分の6を乗じて得た金額

地質調査業務

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 直接調査費の額

(2) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

(3) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

(4) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た金額

入札書比較価格に3分の2を乗じて得た金額

補償関係コンサルタント業務

次の各号に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

(4) 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額(小数点以下切捨て)

入札書比較価格に10分の8を乗じて得た金額

入札書比較価格に10分の6を乗じて得た金額

備考 最低制限価格、上限額又は下限額として算出した額に10万円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。

光市測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格制度に関する取扱要綱

令和6年4月1日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第6編 務/第1章
沿革情報
令和6年4月1日 告示第53号