○光市地域クラブ活動(試行運用)実施要綱

令和6年1月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、生徒の持続可能なスポーツ・文化芸術活動の実現に向けた体制を整備するため、地域クラブ活動を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域クラブ活動団体 地域でのスポーツ活動や文化芸術活動等を通じて、子どもたちの健全育成を図ることを目的とした団体で、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けたものをいう。

(2) スポーツ活動団体 地域クラブ活動団体のうち、山口県スポーツ協会等が主催する大会への出場を目指すものをいう。

(3) 文化芸術活動団体 地域クラブ活動団体のうち、光文化協会の部門にある活動をするものをいう。

(4) その他公認団体 地域クラブ活動団体のうち、前2号のいずれにも該当しないものをいう。

(地域クラブ活動団体)

第3条 地域クラブ活動団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 国が示す「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に準じた活動を行っていること。

(2) 規約等に基づき団体の運営を行い、会計について適切に執行し、必要に応じて公の場で承認を受けていること。

(3) 活動の維持及び運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定していること。

(4) 代表者、指導者及び参加者が、自身の怪我等を補償する保険又は個人賠償責任保険に加入していること。

(代表者及び指導者)

第4条 地域クラブ活動団体には、代表者及び指導者を置かなければならない。ただし、代表者が指導者を兼ねることを妨げない。

2 代表者は、地域クラブ活動団体を代表し、当該団体の運営を統括する。

3 指導者は、地域クラブ活動団体における活動の実技等の指導を行う。

4 指導者のうち少なくとも1人以上は、次の各号に掲げる団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者でなければならない。

(1) スポーツ活動団体 光市スポーツ協会に加盟する団体に所属する者又は光市スポーツ少年団の指導者として登録を受けている者で、公認指導者資格を保有しているもの又は教育委員会が指定する指導者研修会等を受講したもの

(2) 文化芸術活動団体 光文化協会に加盟する団体に所属し、及び教育委員会が指定する指導者研修会等を受講した者

(3) その他公認団体 教育委員会が指定する指導者研修会等を受講した者

(代表者及び指導者の責務)

第5条 地域クラブ活動団体の代表者及び指導者は、当該地域クラブ活動団体に加入する生徒に対して、次に掲げる事項の責務を負うものとする。

(1) 地域クラブ活動団体の活動内容に関する指導

(2) 安全な活動のための知識及び技能の指導

(3) 大会、練習試合その他の活動の引率

(4) 活動に使用する用具及び施設の点検管理

(5) 事故が発生した場合の応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者及び学校への連絡その他の必要な対応

(登録の申請等)

第6条 地域クラブ活動団体の登録を受けようとする団体の代表者は、地域クラブ活動団体登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 団体の運営に関する規約

(2) 第4条第4項の要件に該当する指導者に係る公認指導者資格証又は教育委員会が指定する指導者研修会等を受講したことがわかる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、当該申請をした団体が地域クラブ活動団体として適当であると認めるときは、当該団体を地域クラブ活動団体として登録し、当該団体に地域クラブ活動団体登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 地域クラブ活動団体の代表者は、第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、地域クラブ活動団体登録事項変更届出書(様式第3号)に、必要な書類を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 地域クラブ活動団体の代表者は、地域クラブ活動団体の登録を取り消そうとするときは、地域クラブ活動団体登録取消申請書(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による申請があったとき、地域クラブ活動団体が第3条若しくは第4条の規定に該当しなくなったとき、又は地域クラブ活動団体として登録することが不適当と認めるときは、地域クラブ活動団体の登録を取り消し、当該団体に地域クラブ活動団体登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(適正な運営の確保等)

第7条 地域クラブ活動団体の適正な運営を確保するために、教育委員会は必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年1月26日から施行する。

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光市地域クラブ活動(試行運用)実施要綱

令和6年1月26日 教育委員会告示第1号

(令和6年1月26日施行)