○光市消防団の組織等に関する規則

令和6年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、光市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 部に班を置く。

(団本部)

第3条 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡、消防団の庶務その他消防団の長が必要と認めた事務を所掌する。

2 団本部に隊を置くことができる。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 消防団の長以外の職にある者の階級は、別表第2のとおりとする。

(副団長)

第6条 消防団に1人以上の副団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(団本部長等)

第7条 団本部に団本部長を置く。

2 団本部長は、上司の命を受けて団本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 団本部に必要に応じ1人以上の団副本部長を置くことができる。

4 団副本部長は、団本部長を補佐して団本部の事務を整理する。

(分団長等)

第8条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団に1人以上の副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第9条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第10条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(訓練、礼式及び服制)

第11条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(光市消防団規則の廃止)

2 光市消防団規則(平成16年光市規則第160号)は、廃止する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分団

管轄区域

第1分団

大字浅江、浅江一丁目・浅江二丁目・浅江三丁目・浅江四丁目・浅江五丁目・浅江六丁目・浅江七丁目・木園一丁目・花園一丁目・花園二丁目・宮ノ下町・和田町・協和町・宝町・丸山町・光ケ丘・中村町・虹ケ丘一丁目・虹ケ丘二丁目・虹ケ丘三丁目・虹ケ丘四丁目・虹ケ丘五丁目・虹ケ丘六丁目・虹ケ丘七丁目・虹ケ浜一丁目・虹ケ浜二丁目・虹ケ浜三丁目

第2分団

大字三井、三井一丁目・三井二丁目・三井三丁目・三井四丁目・三井五丁目・三井六丁目・三井七丁目・三井八丁目・岩狩一丁目・岩狩二丁目・岩狩三丁目

第3分団

大字島田1番地から1600番地まで、大字立野、中島田一丁目・中島田二丁目・中島田三丁目・上島田一丁目・上島田二丁目・上島田三丁目・上島田四丁目・上島田五丁目・上島田六丁目・上島田七丁目・上島田八丁目・上島田九丁目

第4分団

大字島田1601番地以上、島田一丁目・島田二丁目・島田三丁目・島田四丁目・島田五丁目・島田六丁目・島田七丁目

第5分団

大字光井・大字室積村、光井一丁目・光井二丁目・光井三丁目・光井四丁目・光井五丁目・光井六丁目・光井七丁目・光井八丁目・光井九丁目・中央一丁目・中央二丁目・中央三丁目・中央四丁目・中央五丁目・中央六丁目

第6分団

大字室積村、室積東ノ庄・室積市延・室積西ノ庄・室積沖田・室積神田・室積一丁目・室積二丁目・室積三丁目・室積四丁目・室積五丁目・室積六丁目・室積七丁目・室積八丁目・室積中央町・室積正木・室積大町・室積松原・室積新開一丁目・室積新開二丁目・千坊台一丁目・千坊台二丁目・千坊台三丁目

第7分団

大字牛島

第8分団

大字小周防、大字立野

第9分団

大字岩田、大字岩田立野

第10分団

大字三輪

第11分団

大字塩田、大字束荷

別表第2(第5条関係)

消防団員の職名

階級

副団長

副団長

団本部長・分団長

分団長

副団本部長・副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

その他の消防団員

団員

光市消防団の組織等に関する規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)