○光市消防団の組織等に関する規則

令和6年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、光市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団に部を置く。

3 部に班を置く。

(団本部)

第3条 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

(分団)

第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 消防団の長以外の職にある者の階級は、別表第2のとおりとする。

(副団長)

第6条 消防団に1人以上の副団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(団本部長等)

第7条 団本部に団本部長を置く。

2 団本部長は、上司の命を受けて団本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 団本部に必要に応じ1人以上の団副本部長を置くことができる。

4 団副本部長は、団本部長を補佐して団本部の事務を整理する。

(分団長等)

第8条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団に1人以上の副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第9条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第10条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(訓練、礼式及び服制)

第11条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(光市消防団規則の廃止)

2 光市消防団規則(平成16年光市規則第160号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

分団

管轄区域

第1分団

大字浅江、浅江一丁目・浅江二丁目・浅江三丁目・浅江四丁目・浅江五丁目・浅江六丁目・浅江七丁目・木園一丁目・花園一丁目・花園二丁目・宮ノ下町・和田町・協和町・宝町・丸山町・光ケ丘・中村町・虹ケ丘一丁目・虹ケ丘二丁目・虹ケ丘三丁目・虹ケ丘四丁目・虹ケ丘五丁目・虹ケ丘六丁目・虹ケ丘七丁目・虹ケ浜一丁目・虹ケ浜二丁目・虹ケ浜三丁目

第2分団

大字三井、三井一丁目・三井二丁目・三井三丁目・三井四丁目・三井五丁目・三井六丁目・三井七丁目・三井八丁目・岩狩一丁目・岩狩二丁目・岩狩三丁目

第3分団

大字島田1番地から1600番地まで、大字立野、中島田一丁目・中島田二丁目・中島田三丁目・上島田一丁目・上島田二丁目・上島田三丁目・上島田四丁目・上島田五丁目・上島田六丁目・上島田七丁目・上島田八丁目・上島田九丁目

第4分団

大字島田1601番地以上、島田一丁目・島田二丁目・島田三丁目・島田四丁目・島田五丁目・島田六丁目・島田七丁目

第5分団

大字光井・大字室積村、光井一丁目・光井二丁目・光井三丁目・光井四丁目・光井五丁目・光井六丁目・光井七丁目・光井八丁目・光井九丁目・中央一丁目・中央二丁目・中央三丁目・中央四丁目・中央五丁目・中央六丁目

第6分団

大字室積村、室積東ノ庄・室積市延・室積西ノ庄・室積沖田・室積神田・室積一丁目・室積二丁目・室積三丁目・室積四丁目・室積五丁目・室積六丁目・室積七丁目・室積八丁目・室積中央町・室積正木・室積大町・室積松原・室積新開一丁目・室積新開二丁目・千坊台一丁目・千坊台二丁目・千坊台三丁目

第7分団

大字牛島

第8分団

大字小周防、大字立野

第9分団

大字岩田、大字岩田立野

第10分団

大字三輪

第11分団

大字塩田

第12分団

大字束荷

別表第2(第5条関係)

消防団員の職名

階級

副団長

副団長

団本部長・分団長

分団長

副団本部長・副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

その他の消防団員

団員

光市消防団の組織等に関する規則

令和6年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)