○光市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等、事業者及び学校等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護、被害の早期の回復又は軽減及び生活の再建を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその遺族又は家族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等による誹謗中傷、過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者をいう。
(6) 事業者 市内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。
(8) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体及びその他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として、推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪等による直接的な被害又は二次的被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて迅速かつ適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者、学校等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、市民等、事業者、学校等及び関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害及び再被害が生じないように十分配慮するよう努めるものとする。
2 市民等は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次的被害及び再被害が生じないように十分配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校等の責務)
第7条 学校等は、犯罪被害者等である児童又は生徒の置かれている状況を踏まえ、学校等での活動において二次的被害及び再被害を受けることがないよう、家庭及び関係機関等と連携し、及び協力して、児童又は生徒の発達段階に応じた適切な支援を行うとともに、他の児童又は生徒の受ける影響についても十分配慮するよう努めるものとする。
2 学校等は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題の相談に応じ、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
3 市は、犯罪被害者等からの相談を受けるときは、当該犯罪被害者等の心身の状況等に配慮した対応に努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、規則で定める者に対し、見舞金の支給、生活支援助成金の交付その他必要な支援を行うものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第10条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第11条 市は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が二次的被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第12条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、住居に関する情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定)
第13条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、職場における二次的被害及び再被害を防止するため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるための啓発活動等必要な施策を行うものとする。
(学校における教育)
第14条 市は、市が設置する学校に在学する者等に対し、人権及び生命を尊重するための教育活動(以下「教育活動」という。)を実施するものとする。
2 市は、市が設置する学校以外の学校の設置者に対し、教育活動を行うよう協力を求めるとともに、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
3 市は、犯罪被害者等が学校に在学する者等であるときは、二次的被害及び再被害が生じることのないよう、その置かれている状況に応じて十分な配慮が行われるよう必要な支援を行うものとする。
(市民等の理解の増進)
第15条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次的被害を防止することの重要性について市民等の理解を深めるよう、広報、啓発活動等必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第16条 市は、犯罪被害者等の支援が適切に行われるよう、犯罪被害者等の支援に係る人材の育成及び資質の向上を図るため、研修等必要な施策を講ずるものとする。
(教育活動の推進)
第17条 市は、学校、家庭及び地域社会と連携して、生命、身体及び人権を尊重するための教育活動を推進するものとする。
(民間支援団体との連携及び協力)
第18条 市は、犯罪被害者等のための支援を行う民間の団体との連携及び協力に努め、その活動の促進を図るため、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
(支援の制限)
第19条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適当でないと認めるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。