○光市遊休農地活性化事業補助金交付要綱

令和5年9月15日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、荒廃農地の発生を未然に防ぐことを目的に、遊休農地の貸借等に係る経費の一部を補助する光市遊休農地活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、光市農業委員会による遊休農地に関する措置の状況に関する調査において、1号遊休農地(農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地をいう。)と判定された2アール以上の農地(当該判定がなされた複数の農地の合計面積が2アール以上である場合を含む。)に新たに期間が3年以上の利用権(農地法第3条の規定による農業委員会の許可を受けたもの(所有権を除く。)、同条第1項各号に該当するもの(所有権を除く。)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による公告があったもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定により同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定による公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定による認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。以下同じ。)の設定を受け、かつ、当該利用権の設定を受けた農地の遊休状態を解消する取組を完了した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が利用権の設定を受け、遊休状態を解消する取組を完了した農地10アール当たり8,000円とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

2 前項の規定による補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、遊休農地活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、遊休農地活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還命令)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年9月15日から施行し、令和5年4月1日以後に利用権の設定を受けた者について適用する。

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光市遊休農地活性化事業補助金交付要綱

令和5年9月15日 告示第162号

(令和5年9月15日施行)