○光市インクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付要綱

令和5年8月17日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様性に配慮した遊具等(以下「インクルーシブ遊具等」という。)の整備及び改修に係る事業を実施する市内の保育所及び認定こども園に対し、予算の範囲内で光市インクルーシブ遊具等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業等)

第2条 補助金の対象者、対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、別表の対象経費の実支出額、同表の補助基準額又は総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までにインクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業の見積書及び導入するインクルーシブ遊具等のカタログ

(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、事業の内容等を変更(軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付(変更)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第7条 第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(事業の中止又は廃止により前条第2項の規定による変更決定を受けた者を除く。)は、事業を完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第6号)

(2) 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により当該報告者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条第2項の規定による補助金額の確定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、インクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により、速やかに(遅くとも補助事業完了日が属する年度の翌々年度6月30日までに)市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(支社、支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年8月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

対象者

対象経費

補助基準額

市内に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所又は法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する者

対象者が保育環境改善等事業実施要綱(認定保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁生育局長通知)別添5)3(2)⑩に規定する事業として実施するインクルーシブ遊具等の整備及び改修を行う事業を実施するために必要な費用

1施設当たり

1,029,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

光市インクルーシブ遊具等整備事業費補助金交付要綱

令和5年8月17日 告示第149号

(令和5年8月17日施行)