○光市公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、食材料費の価格上昇や高止まり等による物価高騰に対応するため、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事の提供を継続する光市立やよい幼稚園(以下「やよい幼稚園」という。)における食材料費支出の増額相当額に対する支援を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、「対象児童」とは、やよい幼稚園で幼児教育の提供を受ける子どものうち、主食費(やよい幼稚園で提供する主食に要する食材料費で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)が支払うべき費用。以下同じ。)又は副食費(やよい幼稚園で提供する副食に要する食材料費で、保護者が支払うべき費用。以下同じ。)が実費により徴収されているものをいう。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助対象経費及び補助基準額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主食費又は副食費を支払ったことを証明するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年8月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第132号)

この告示は、令和6年8月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 補助対象経費

2 補助基準額

主食費に係るものであって、令和3年度から令和6年度までにかけての価格の引上げに伴う価格変更前と価格変更後の差額

15円×令和6年度の提供回数

副食費に係るものであって、令和3年度から令和6年度までにかけての価格の引上げに伴う価格変更前と価格変更後の差額

15円×令和6年度の提供回数

(注)

交付額は、「1 補助対象経費」の欄に定める経費ごとの額の総額と、「2 補助基準額」の欄に定める額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数を切捨て)とする。

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光市公立幼稚園副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第140号

(令和6年8月7日施行)