○光市副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市副食費等物価高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、食材料費の価格上昇や高止まり等による物価高騰に対応するため、栄養バランスや量を保った食事の提供を継続する施設等における食材料費支出の増加相当額に対する支援を行い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「対象施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育(幼稚園及び幼稚園型認定こども園において実施されるものを除く。)を実施する施設(市が設置するものを除く。)をいう。

2 この告示において「対象児童」とは、支援法第20条第1項の規定に基づき、支援法第19条第1項第1号又は第2号に係る認定を受けた子どもであって、前項の保育の提供を受ける子どものうち、主食費又は副食費が実費により徴収されている子どもをいう。

3 この告示において「主食費」及び「副食費」とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号及び同令第43条第4項第4号の規定に基づき支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が支払うべき、対象児童に係る食事の提供に要する費用をいう。

(交付の対象及び補助対象経費等)

第4条 補助事業は、対象施設が行う次に掲げる事業とする。

(1) 主食費増加相当額軽減事業(物価高騰に伴う、対象児童に係る前条第1項に掲げる教育・保育の実施に伴う食事の提供に要する食材料費支出の増加相当額(主食費に係るものに限り、食材料費支出に係る増加相当額を、対象児童の教育・保育給付認定保護者からの実費徴収額に転嫁しているものを除く。)の軽減を行う事業をいう。)

(2) 副食費増加相当額軽減事業(物価高騰に伴う、対象児童に係る前条第1項に掲げる教育・保育の実施に伴う食事の提供に要する食材料費支出の増加相当額(副食費に係るものに限り、食材料費支出に係る増加相当額を、対象児童の教育・保育給付認定保護者からの実費徴収額に転嫁しているものを除く。)の軽減を行う事業をいう。)

2 補助対象経費及び補助金の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、事業の内容等を変更(軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、副食費等物価高騰対策支援事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、変更後の補助金の額を決定し、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第8条 第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(事業の中止又は廃止により前条第2項の規定による変更決定を受けた者を除く。)は、事業を完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、副食費等物価高騰対策支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第6号)

(2) 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、副食費等物価高騰対策支援事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により当該報告者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条第2項の規定による補助金額の確定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年8月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第129号)

この告示は、令和6年8月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 事業

2 補助対象経費

3 補助基準額

主食費増加相当額軽減事業

令和3年度から令和6年度にかけての食材料費支出(主食費に係るものに限る。)の増加相当額のうち、対象児童(主食費が実費により徴収されている児童に限る。)に係る部分の軽減に要する費用

600円×令和6年度の各月初日における対象児童(主食費が実費により徴収されている児童に限る。)数の合計

副食費増加相当額軽減事業

令和3年度から令和6年度にかけての食材料費支出(副食費に係るものに限る。)の増加相当額のうち、対象児童(副食費が実費により徴収されている児童に限る。)に係る部分の軽減に要する費用

900円×令和6年度の各月初日における対象児童(副食費が実費により徴収されている児童に限る。)数の合計

(注)

交付額は、「1 事業」の欄に定める事業ごとに、対象施設等ごとの「2 補助対象経費」の欄に定める額から寄付金その他の収入を控除した額(100円未満の端数を切捨て)と「3 補助基準額」の欄に定める額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数を切捨て)とする。

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光市副食費等物価高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年8月10日 告示第138号

(令和6年8月7日施行)