○光市離島航路確保維持改善協議会設置要綱
令和4年4月1日
告示第51号
(設置)
第1条 光市における離島航路の確保を図り、併せて地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第2条第1項第1号に規定する協議会として、光市離島航路確保維持改善協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項に関し協議するものとする。
(1) 離島航路確保維持計画(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第32条第2項に規定する計画をいう。)の検討に関すること。
(2) 離島航路の確保及び維持に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織等)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は光市都市政策部長の職にある者を、副会長は山口県観光スポーツ文化部交通政策課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(1) 室積~牛島航路に関わる住民及び利用関係者の代表者
(2) 中国運輸局海事振興部離島航路活性化調整官
(3) 中国運輸局山口運輸支局首席運輸企画専門官
(4) 牛島海運有限会社常務取締役
(5) 光市政策企画部企画調整課長及び光市都市政策部公共交通政策課長
6 市長は、特別の事項を調査し、又は検討させるために必要があるときは、臨時委員若干人を委嘱し、協議会に置くことができる。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条第6項に規定する臨時委員は、特別の事項に関する調査又は検討が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見等を聴くことができる。
3 会議は、原則として公開とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、光市都市政策部公共交通政策課において行う。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。