○光市アルゼンチンアリ対策協議会負担金交付要綱
令和5年5月15日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定外来生物アルゼンチンアリの生息域の拡大防止及び縮小により、生態系の維持回復及び住民の生活環境の保全を図るため、防除等の活動に要する費用の一部として光市アルゼンチンアリ対策協議会負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の交付対象者)
第2条 負担金の交付対象者は、光市アルゼンチンアリ対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(負担金の対象事業等)
第3条 負担金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 一斉防除
(2) モニタリング調査
(3) アルゼンチンアリに関し地域住民との連携を図る事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、アルゼンチンアリの防除に資する事業
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(負担金の交付申請)
第5条 協議会は、負担金の交付を受けようとするときは、アルゼンチンアリ対策協議会負担金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(負担金の実績報告)
第7条 協議会は、対象事業が完了したときは、アルゼンチンアリ対策協議会負担金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、協議会に交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、その超える部分の負担金の返還を命ずる。
(負担金の支払)
第9条 負担金は、前条第1項の規定により交付すべき負担金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認めるときは、負担金の交付決定の後に概算払をすることができる。
3 市長は、前項の規定による請求に基づき、負担金を交付するものとする。
(負担金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金の交付の決定を取り消し、既に交付した負担金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 協議会が偽りその他不正な手段により負担金の交付を受けたとき。
(2) 負担金の交付を受けた目的以外に負担金を使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が負担金を交付することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月15日から施行する。