○光市エコスタイルサポート補助金交付要綱
令和5年4月10日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市内の家庭生活における脱炭素化の促進を目的とし、市内においてネット・ゼロ・エネルギーハウス(以下「ZEH」という。)や省エネルギー設備(以下「省エネ設備」という。)を設置しようとする者に対し、光市エコスタイルサポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。
(2) 国のZEH補助金 国がZEHの普及促進を目的として実施する事業に基づく補助金
(3) 市内業者 本市に所在地を置く本店、支店、営業所等の名義で見積書及び領収書を発行することができる者をいう。
(4) 市外業者 市内業者以外の者であって、本市以外に所在地を置く本店、支店、営業所等の名義で見積書及び領収書を発行することができるものをいう。
(補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)及び要件は、別表左欄に掲げるとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は、次の各号の区分に応じた要件を全て満たす者とする。
(1) 対象設備(ZEH、LED照明設備を除く。)の設置
ア 自らが居住する市内の既存住宅に対象設備(ZEH、LED照明設備を除く。)を設置する者
イ 市内業者に設置させる者。ただし、次に掲げる場合においては、市外業者に設置させる者も対象とする。
(ア) 断熱材のみを設置させる場合
(イ) 断熱材及び複層ガラス・二重サッシを設置させる場合
(ウ) 断熱材及び玄関扉を設置させる場合
ウ 市税を完納している者
(2) ZEH
ア 令和6年4月25日以降に国のZEH補助金の交付決定を受けた住宅で、自らが所有し、居住する住宅として、市内にZEHを新築する者又は市内に新築されたZEHを購入する者
イ 市税を完納している者
(3) LED照明設備の設置
ア 自らが居住する市内の既存住宅に設置された既存の照明設備(LED照明設備を除く。)をLED照明設備に交換する者
イ アに規定する交換を実施する者であって、当該住宅に付随する施設や空間に設置された既存の照明設備(LED照明設備を除く。)をLED照明設備に交換するもの
ウ 市内業者に設置させる者
エ 市税を完納している者
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 前項の規定にかかわらず、LED照明設備の補助金の交付(旧要綱に基づく交付を含む。)を受けた者であって、交付済額が50,000円未満のもののうち、LED照明設備を設置しようとするものについては、再度申請をすることができる。
(補助金の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)の着手前(ZEHの補助金を受けようとする者においては、国の補助金の交付決定通知書の発行日から起算して60日を経過する日より前)に、エコスタイルサポート補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(着手及び完了)
第7条 設置工事(ZEHを除く。)は、補助金の交付決定日以降に着手しなければならない。
2 設置工事は、補助金の交付決定日の属する年度の3月20日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、対象設備の設置完了日から起算して30日(ZEHの補助金を受けようとする者にあっては、国の補助金の交付確定通知書の発行日から起算して60日)を経過する日又は交付決定日の属する年度の3月20日(その日が光市の休日に関する条例(平成16年光市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、補助金交付決定者本人名義の金融機関口座への振り込みの方法により行うものとする。
(対象設備の管理及び処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けて対象設備を設置した者(以下「設置者」という。)は、対象設備をその法定耐用年数の期間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の趣旨を踏まえ、その適正な運用を図らなければならない。
2 設置者は、天災地変その他当該設置者の責に帰することのできない理由により対象設備が毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
3 設置者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該設備を処分しようとするときは、財産処分届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、その取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月10日から施行する。
(光市省エネ生活普及促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 光市省エネ生活普及促進事業補助金交付要綱は、廃止する。ただし、同要綱に基づき交付申請のあった補助金については、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年告示第54号)
この告示は、令和6年4月10日から施行する。
別表(第3条―第5条関係)
対象設備及び要件 | 補助金の額 | ||||
ZEH 国のZEH補助金の交付決定を受けた戸建住宅 | 100,000円 | ||||
断熱材 (1) 外壁や屋根、天井、床等に断熱材(国が実施する補助事業の対象となる製品)を設置する工事 (2) 対象設備の設置に要する経費が100,000円以上のもの | 50,000円 | ||||
玄関扉 (1) 玄関扉を断熱性の高い玄関扉(国が実施する補助事業の対象となる製品)に交換する工事 (2) 対象設備の設置に要する経費が100,000円以上のもの | |||||
複層ガラス・二重サッシ (1) 既存の複層ガラス・二重サッシの交換でないこと。 2) 対象設備の購入・設置に要する経費が100,000円以上のもの | 50,000円 | ||||
LED照明設備 (1) 既存の照明設備(LED照明設備を除く。)と交換すること。 (2) 1基は居室に設置すること。ただし、再度の交付を受けようとする者については、この限りでない。 ※ 居室とは、居間、食事室、台所、子ども室、寝室、和室など継続的に使用する室をいう。 | 対象設備の購入・設置に要する経費の2/3 【設置基数ごとの上限金額】 | ||||
設置基数 | 上限金額 | ||||
1基 | 10,000円 | ||||
2基 | 20,000円 | ||||
3基 | 30,000円 | ||||
4基 | 40,000円 | ||||
5基以上 | 50,000円 | ||||
ただし、再度の交付を受けようとする者の補助金の額が、交付済額と合算して50,000円を超える場合は、50,000円から交付済額を控除した額とする。 | |||||
宅配ボックス (1) 宅配ボックスの設置がされていない世帯であること。 (2) 宅配物を安全に保管できる物であること。 (3) 正当な受取人のみが受け取ることができる機能を有していること。 | 固定型 盗難防止のため、アンカー等により地面又は躯体等と固定がされていること。 | 対象設備の購入・設置に要する経費の1/2 上限20,000円 | |||
簡易型 盗難防止のため、ワイヤー等により容易に移動ができないように固定されていること。 | 対象設備の購入・設置に要する経費の1/2 上限5,000円 |
備考:対象設備の購入・設置に要する経費には、既存設備の撤去処分費、対象設備の運搬費及び消費税等相当額を含まない。