○光市インターンシップ促進補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、学生のインターンシップを受け入れる事業者を支援することにより、学生の市内就職の選択肢を広げるとともに、人材不足に直面する事業者が学生に自社をPRする機会づくりを後押しし、もって、将来的な地元就職の促進や離職の防止等につなげるため、光市インターンシップ促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する法人及び個人事業主をいう。
(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校に在籍する者をいう。
(3) インターンシップ 事業所等において次のいずれかの方法(以下「受入方法」という。)で学生を受け入れて事業者が実施する職業体験をいう。
ア 山口県インターンシップ推進協議会を通じて実施するもの
イ 学校又は就職情報サイトを通じて実施するもの
ウ 学生と事業者の直接的なやりとりにより実施するもの。ただし、学生が事業者(当該事業者が法人である場合にあっては、その代表者)の3親等以内の親族である場合を除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内を本拠に実施するインターンシップの受入事業とする。
(補助金の額及び補助限度額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、インターンシップで受け入れた学生の人数に1万円を乗じた額とし、補助対象者1者当たりの1年度間における補助限度額は、10万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、インターンシップ促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、インターンシップを実施する日の前日までに市長に提出しなければならない。
(1) インターンシップの受入を行うことが確認できる書類
(2) 市税の完納証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) インターンシップを実施したことが確認できる書類(インターンシップ参加申立書(様式第5号)等)
(2) インターンシップの実施状況が確認できる写真
(3) インターンシップ受入に係る経費報告書(様式第6号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 実績報告書に記載された受入学生の人数が交付決定の基礎となった受入学生の人数を超える場合であっても、交付決定額は増額しないものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、インターンシップ促進補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付申請者又は交付決定者に対し、報告を求め、又は担当職員を事業所等に立ち入らせて帳簿、書類等について必要な調査を実施することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 重大な法令違反があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したと認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 第1項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年告示第128号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。