○光市有害鳥獣捕獲対策協議会設置要綱

令和5年3月15日

告示第28号

(趣旨)

第1条 光市における農林水産業の健全な発展と生活環境の保全に資するため、有害鳥獣被害を軽減する総合的かつ効果的な施策を円滑に実施することを目的として、光市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 協議会の事務局は、光市経済部農林水産課に置く。

(協議事項)

第3条 協議会は、次の事項を協議するものとする。

(1) 光市有害鳥獣被害防止計画及び有害鳥獣捕獲計画に関すること。

(2) 有害鳥獣捕獲の実施体制、実施方法及び捕獲員増員に関すること。

(3) 隣接市町との境界付近における有害鳥獣捕獲の調整に関すること。

(4) 有害鳥獣捕獲の実施者相互による捕獲の区域、時期、期間、猟法等の調整に関すること。

(5) 山口県猟友会が編成する移動捕獲隊又は他市町の協議会が編成する捕獲隊の派遣等に関すること。

(6) 隣接市町との連携による広域有害鳥獣対策に関すること。

(7) 防護及び生息地管理に関すること。

(8) 捕獲、防護及び生息地管理の知識や技術に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

(協議会の構成)

第4条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、市長をもって充て、協議会の委員は、次に掲げるもので構成する。

(1) 山口県光地区猟友会

(2) 山口県農業協同組合周南統括本部光支所

(3) 山口県農業協同組合南すおう統括本部大和支所

(4) 山口県農業共済組合東部支所

(5) 山口県東部森林組合光事業本部

(6) 光市農業委員会委員

(7) 山口県鳥獣保護管理員

(8) 山口県漁業協同組合光支店

(9) 山口県周南農林水産事務所

(10) 山口県警察光警察署

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員の互選により監事を置き、協議会の会務を監査する。

6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠によって選任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会議)

第5条 会長は、必要に応じ協議会を招集することができる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 会長は、必要に応じ協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市有害鳥獣捕獲対策協議会設置要綱

令和5年3月15日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和5年3月15日 告示第28号