○光市道路法第37条に基づく占用制限に係る取扱要綱
令和5年3月14日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第37条に基づく占用制限に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(制限の対象)
第2条 法第37条第1項に基づく占用の制限の対象とする電柱(以下「対象電柱」という。)は、電気事業者及び電気通信事業者の電柱(ケーブルテレビ事業者等の電柱を含む。)とする。
2 信号柱その他の警察が設置し、及び管理する物件並びに街灯並びにそれらに電力等を供給するための電柱は、対象電柱としない。
3 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱若しくは支線柱又は電線類は、対象電柱としない。
(既設電柱の取扱い)
第3条 道路の占用を制限する日より前に法第32条第1項又は第3項の規定に基づく許可を受けた電柱については、当分の間、占用を認める。
2 当該電柱の更新(老朽化等を原因として既設電柱を除却することが必要となった場合に、当該電柱と同一の場所に新たに電柱を設置することをいう。)又は移設(既設電柱に近接する場所に、当該電柱と同一のサービスの提供を行うために電柱を設置することをいう。)については、当分の間、認める。
(仮設電柱の取扱い)
第4条 次に掲げる場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められるときは、原則として2年間、仮設の電柱の設置を認める。
(1) 災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2) 宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
(3) 法第71条第2項に基づく電柱の移転等が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えるおそれがある場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。