○光市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産や子育てができるよう、妊娠期から出産や子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実及び妊娠又は出生の届出を行った妊婦や子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を目的とした、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体型実施事業に基づき、本市における出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の対象)

第2条 給付金の支給の対象となる者は、別表の給付金名称の欄に掲げる給付金の区分(以下「給付金区分」という。)に応じ、それぞれ同表の対象者の欄及び要件の欄に掲げる要件に該当する者とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、給付金区分に応じ、それぞれ別表の支給額の欄に掲げる額とする。

(給付金の支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金区分に応じ、それぞれ別表の申請期間の欄に掲げる期間内に出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(妊娠届出時)(様式第1号)、出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(出生後)(様式第2号)又は出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(遡及支給養育者)(様式第3号)(以下「申請書」と総称する。)を市長に提出しなければならない。

(給付金の支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、給付金を支給することを決定したときは出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、給付金を支給しないことを決定したときは出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事実確認等)

第6条 市長は、前条の審査のため必要があると認めるときは、関係機関等に申請者の妊娠若しくは養育に係る事実を確認し、又は申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、若しくは提示させることができる。

(給付金の支給)

第7条 市長は、第5条の規定により給付金を支給することを決定したときは、申請書が到達した日から起算して30日以内に給付金を支給する。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年告示第98号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

給付金名称

対象者

要件

申請期間

支給額

出産応援ギフト

支給妊婦(令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦をいう。)

1 市長に妊娠の届出をしていること。

2 別に定めるアンケートを提出すること。

3 保健師等による妊娠の届出時の面談等を受けていること。ただし、妊娠の届出をした後に流産又は死産をした者については、この限りでない。

4 他の市町村で出産応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告をすること。

5 関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することについての同意をすること。

妊娠期間とする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請することができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に申請することができる。

支給妊婦の妊娠1回につき50,000円

遡及支給妊婦(令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦をいう。)

1 別に定めるアンケートを提出すること。ただし、申請する日において妊娠した児童を出生している者であって、この表子育て応援ギフトの項に掲げる面談等の実施又はアンケートの提出をしたもの及び申請前に流産又は死産をした者については、この限りでない。

2 他の市町村で出産応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告をすること。

3 関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することについての同意をすること。

令和5年2月1日から令和5年4月30日までとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請することができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に申請することができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は申請することはできない。

遡及支給妊婦の妊娠1回につきに50,000円

子育て応援ギフト

支給養育者(令和5年2月1日以降に出生した児童(以下この項において「対象児童」という。)を養育する者をいう。ただし、児童手当法(昭和46年法律第73号)4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

1 別に定めるアンケートを提出すること。

2 保健師等による出生の届出後の面談等を受けていること。ただし、申請前に対象児童が死亡した者であって、対象児童が死亡した日において市内に住所を有しているものについては、この限りでない。

3 他の市町村で子育て応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告をすること。

4 関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することについての同意をすること。

乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請することができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に申請することができる。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は申請することはできない。

対象児童1人につき50,000円

出産・子育て応援ギフト

遡及支給養育者(令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に出生した児童(以下この項において「遡及対象児童」という。)を養育する者をいう。ただし、児童手当法4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

1 別に定めるアンケートを提出すること。ただし、申請前に遡及対象児童が死亡した者であって、遡及対象児童が死亡した日において市内に住所を有しているものについては、この限りでない。

2 他の市町村で同一の児童に係る出産・子育て応援ギフトに相当する支給を受けていない旨の申告をすること。

3 関係機関等に必要な情報を確認し、又は共有することについての同意をすること。

令和5年2月1日から令和5年4月30日までとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に申請することができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に申請することができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は申請することはできない。

遡及支給養育者の妊娠1回及び遡及対象児童1人につき50,000円の合計額

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光市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)