○光市消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和5年1月17日
告示第4号
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第11条の3の規定に基づき、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、光市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について情報共有及び協議を行うものとする。
(1) 消費者被害の現状把握に関すること。
(2) 消費者被害の防止及び啓発に関すること。
(3) 消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等に関すること。
(4) その他消費者の安全確保に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等に属する者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(会長等)
第4条 会長は、光市消費生活センター所長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員が属する組織の職員の中から当該委員が指名する者を代理委員として出席させることができる。
3 会議は、委員(代理委員を含む。第5項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その者から説明又は意見を聴くことができる。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、光市消費生活センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月17日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等 |
法第11条の3第1項の規定に基づくもの | 光警察署生活安全課 光市福祉総務課 光市基幹型地域包括支援センター 光市消費生活センター |
法第11条の3第2項の規定に基づくもの | 光市社会福祉協議会 光市民生委員児童委員協議会 光市消費者の会 |