○光市職員希望降任制度実施規則

令和5年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員自らの意思に基づく降任の希望を尊重し、希望を承認することにより、職員の心身の健康を維持増進し、勤務意欲の向上を図るとともに組織の柔軟性を向上させることで安心して働くことのできる職場環境の構築を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 降任 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(3) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(4) 昇格 昇給等規則第2条第2号に規定する昇格をいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、光市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年光市条例第40号。以下「条例」という。)別表第1の規定が適用される職員であって職務の級が4級以上であるもののうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者

(2) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難である者

(希望の申出)

第4条 この規則に基づく降任を希望する職員は、毎年度12月1日までに、降任希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して市長に提出するものとする。

(申出の承認)

第5条 市長は、職員から前条の規定による降任希望申出書の提出があったときは、その内容を調査の上、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 市長は、前条の規定により職員の降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日に当該職員を降任させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第7条 この規則に基づく降任後の職員の給料月額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 降任により1級下位の職務の級に降格する場合 昇給等規則第10条第1項の規定により決定した号給の4号給下位の号給の給料月額

(2) 降任により2級以上下位の職務の級に降格する場合 それぞれ前号の規定による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱い決定した号給の給料月額

(降任後の昇給)

第8条 この規則に基づく降任後の職員の昇給については、条例第5条第4項から第9項までの規定に基づき行うものとする。

(再度の昇任)

第9条 この規則に基づき降任をした職員は、第3条各号に規定する者に該当しなくなったときは、降任希望理由消滅申出書(様式第3号)を速やかに所属長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、職員から前項の規定による降任希望理由消滅申出書の提出があった場合は、その内容を調査し、当該職員が降任を希望した理由が消滅したと認めるときは、当該職員を昇任させることができる。

3 この規則に基づき降任をした職員を再度昇任させたことにより昇格する場合における給料月額は、昇給等規則第9条第1項又は第2項の規定に基づき決定した号給の給料月額とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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光市職員希望降任制度実施規則

令和5年3月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)