○光市個人情報保護法施行細則

令和5年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 市が設置する電子複写機により作成する場合 写し1枚につき 10円

(2) 前号の規定以外の方法により作成する場合 写し1件につき当該作成に要する実費

(3) 写しの送付に要する費用の額 郵送料相当額

2 条例第3条第3項に規定する写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする場合は、開示請求に係る写しの交付費用の減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、減免を決定し、開示請求に係る写しの交付費用減免決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請書の提出を受けた場合において、経済的困難その他特別の理由があると認めないときは、減免しないことを決定し、開示請求に係る写しの交付費用の減免をしない旨の決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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光市個人情報保護法施行細則

令和5年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月14日 規則第4号