○光市庁舎整備基金条例
令和5年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 本市の庁舎の整備等に必要な経費の財源に充てるため、光市庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 本庁舎建設事業(大規模改修等を含む。)の財源に充てるとき。
(2) 本庁舎以外であって、主に職員が事務に従事するための施設の建設事業(大規模改修等を含む。)の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げる事業の実施のために借り入れた市債の償還(償還期限を繰り上げて行う場合を含む。)の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(光市土地開発基金条例の廃止)
2 光市土地開発基金条例(平成16年光市条例第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前項の規定による廃止前の光市土地開発基金条例に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。