○光市中学校部活動改革推進協議会設置要綱

令和4年12月20日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 光市内中学校生徒のスポーツ、文化芸術等の幅広い活動機会を確保し、体力や技能の向上を図るとともに、部活動に伴う教職員の負担を軽減するため、部活動の在り方や地域移行について検討する光市中学校部活動改革推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動改革に係るスポーツ・文化芸術活動の仕組みづくりに関すること。

(2) 部活動の地域移行の円滑な推進のための具体的施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織等)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童生徒の保護者の代表者

(2) 地域スポーツ・文化芸術活動団体の代表者

(3) 学校の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

2 委員の任期は1年(4月1日から翌年3月31日まで)とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は教育長が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(代表者会議)

第6条 協議会の議決機関として、協議会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、第2条に規定する所掌事項について協議又は検討をし、その結果について教育委員会に報告するものとする。

3 代表者会議に属する委員(以下「代表委員」という。)は、教育委員会が指名する。

4 代表者会議は、代表委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 会長は、必要に応じて代表者会議に代表委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 専門的な事項について審議するため、協議会に次に掲げる部会を置く。

(1) スポーツ活動推進部会

(2) 文化芸術活動推進部会

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部長及び副部長各1人を置く。

4 部長は会長が指名し、副部長は部長が指名する。

5 部長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 第5条の規定にかかわらず、部会の会議は、部長が招集し、部長がその議長となる。

8 部長は、部会の会議の経過及び結果について代表者会議に報告するものとする。

9 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、光市教育委員会部活動改革推進室、学校教育課、スポーツ推進課及び文化・社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和4年12月20日から施行する。

(令和5年教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市中学校部活動改革推進協議会設置要綱

令和4年12月20日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月20日 教育委員会告示第4号
令和5年4月1日 教育委員会告示第2号