○光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付要綱

令和4年12月1日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、本社など主要拠点を都市部から地方に移転・分散する動きが急速に進む中、この機を捉え、新たな働き方等に対応する事業者の誘致を目指すとともに、デジタル化の推進や、空き家・空き店舗等の活用といった地域課題の解決に資するため、本市において、地域課題に対応する事業所を設置する事業者に対し、予算の範囲内で光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 事業所 営利を目的として継続的に事業を営むため直接必要な土地並びに人的設備、物的設備及び事業の継続性を備えた施設をいう。

(3) サテライトオフィス 企業が商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店の所在地の事務所から離れた場所で遠隔勤務ができるよう情報通信機能を備えた事務所をいう。

(4) テレワークオフィス等 情報通信技術を活用し、時間、場所その他の制約を受けずに柔軟に働くことができる勤務場所を提供する、複数の企業や個人がテレワーク等を行うために自由に利用することができるオフィスをいう。

(5) 本店所在地 法人にあっては商業登記法に規定する商業登記簿に登記されている本店の所在地、個人にあっては個人事業の開業等届出書に記載のある住所をいう。

(6) 親族 本人、本人の3親等以内の家族(配偶者を含む。)及び本人と生計を同じくしている者をいう。

(7) 空き店舗等 空き店舗、空き工場又は空き家をいう。

(奨励措置)

第3条 市は、次の各号に掲げるタイプに該当する事業者に対し、奨励金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) サテライトオフィス進出タイプ(市内に新たにサテライトオフィスを設け、事業を行う者をいう。以下同じ。)

(2) テレワークオフィス等開設タイプ(市内に新たにテレワークオフィス等を設け、運営する者をいう。以下同じ。)

(3) 空き店舗等活用タイプ(市内の空き店舗等を活用して事業所を設け、事業を行う者をいう。以下同じ。)

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、第6条による交付申請時点において、別表に定めるタイプごとの要件を全て満たし、かつ、サテライトオフィス進出タイプにあっては次の第1号から第5号まで、テレワークオフィス等開設タイプ及び空き店舗等活用タイプにあっては次の第1号から第3号までのいずれにも該当する事業者とする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 1年以上継続して営業することが見込まれること(既存施設の借受けによる営業の場合にあっては、当該賃貸借契約又は使用貸借契約の期間が1年以上であること。)

(3) 奨励金に関し市が実施する広報活動に協力すること。

(4) 市外に本店所在地を置いていること。

(5) 1年以上同種の事業を営んでいること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者から除く。

(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営む者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することが適当でないと認める者

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の額は、1タイプにつき30万円とし、タイプごとに1事業者1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業を開始する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の取得又は借受けに係る契約書等の写し(テレワークオフィス等開設タイプにおいて、自己所有の物件をテレワークオフィス等として開設する場合にあっては、当該物件の登記簿謄本の写し)

(2) 交付申請時点の対象事業実施場所が分かるもの(現況写真及び地図)

(3) 事業者の概要及び本店所在地が分かる書類

 法人 会社定款及び法人の登記事項証明書

 個人 直近の確定申告書又は個人事業の開業等届出書の写し

(4) 直近1期分の決算書の写し(サテライトオフィス進出タイプを申請する場合に限る。)

(5) 対象事業所に従事する従業員名簿、市内に在住する見込みである従業員の住民票抄本、雇用保険被保険者証の写し(サテライトオフィス進出タイプを申請する場合に限る。)

(6) 事業計画書(様式第1号別紙)

(7) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(8) 市税の完納証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付等の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、交付することを決定したときは地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付請求書(様式第5号)に交付決定者名義の振込先口座の通帳の写しを添えて、交付決定通知書を受け取った日から1箇月以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に奨励金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付申請者又は交付決定者に対し、報告を求め、又は担当職員を団体の事務所等に立ち入らせて帳簿、書類等について必要な調査を実施することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、申請に係る物件を所有する者又は管理する不動産業者等に対し、必要な調査を実施することができる。

(奨励金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 重大な法令違反があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により奨励金の返還を命ずるときは、地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金返還命令書(様式第7号)によるものとする。

3 第1項の規定により返還を命じられた交付決定者は、市長が定める期日までに奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月3日から施行する。

別表(第4条関係)

タイプ

サテライトオフィス進出タイプ

テレワークオフィス等開設タイプ

空き店舗等活用タイプ

要件

1 次の業務のいずれかを主として行うオフィスであること。

(1) 情報等システムの開発・運営・管理等を行う業務

(2) 各種設計、デザイン、編集等を行う業務

(3) インターネットを活用した業務

(4) 新製品の研究開発、マーケティング等を行う業務

(5) このほか市長が(1)から(4)までに掲げる業務と同等と認める業務

2 当該事業所で勤務する従業員のうち、1人以上が、市内に居住する見込みであること。

1 次の施設のいずれかを開設し、運営すること。

(1) シェアオフィス

(2) レンタルオフィス

(3) コワーキングスペース

(4) このほか市長が(1)から(3)までに掲げる施設と同等と認める(複数の企業・個人がテレワーク等を行うために自由に利用することができる勤務場所を提供する)オフィス

2 1の開設に当たり次の整備のいずれかを実施すること。

(1) 施設整備

(2) 通信環境整備

(3) じゅう器・機器導入

3 2の整備に要する経費及び開設後1年間の運営に要する経費が奨励金の額を超える見込みであり、かつ、申請者が自己で負担する経費があること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

1 市内に所在する空き店舗等に入居すること(取得、借受けは問わない。)

2 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗(大型商業施設、ショッピングセンター、小売市場等)及び当該施設内のテナント物件でないこと。

3 前の入居者が退去した後、又は物件が完成した後、いずれもおおむね3箇月を経過していること。ただし、光市空き家情報バンク制度要綱(平成27年光市告示第108号)に規定する光市空き家情報バンク制度により利用する物件については、この限りでない。

4 次のいずれにも該当しないこと。

(1) (交付申請者が個人のとき)空き店舗等の所有者が交付申請者の親族である場合又はその所有者が法人でその役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下同じ。)に交付申請者の親族がいる場合

(2) (交付申請者が法人のとき)交付申請者の役員に空き店舗等の所有者若しくはその親族等がいる場合又は交付申請者の役員が空き店舗等を所有する法人の役員を務めている場合

(3) 空き店舗等を建て替えて(一度更地にして)事業所を新設する場合

(4) 仮店舗又は倉庫として活用する場合

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光市地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金交付要綱

令和4年12月1日 告示第163号

(令和5年4月3日施行)