○光市法定外公共物維持管理事業補助金交付要綱
平成19年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市法定外公共物管理条例(平成16年光市条例第148号)第2条に規定する法定外公共物(以下「法定外公共物」という。)が被災及び老朽化に起因して、その利用及び保全管理に支障を来したもの又はそのおそれのあるものに対する維持管理事業を事業主体が実施する場合、それに要する経費を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「維持管理事業」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)その他法定外公共物の補助に関する市の規則等の適用を受けないものをいう。
2 この告示において「事業主体」とは、法定外公共物の利用者、受益者等で維持管理事業を行うものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業主体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 現地調査により、事業主体のみでは対応できない難度の高い工事を行うこと。
(2) 維持管理事業に対し、事業主体2人以上が維持管理事業の補助員として従事すること。
(3) 維持管理事業の実施に当たって、補助金交付担当課及び地元関係者の合意を得ること。
(補助金の交付)
第4条 市長は、毎年度予算の範囲内で、維持管理事業に係る次に掲げる経費を補助することができる。
(1) 原材料費。ただし、10万円を限度とする。
(2) 維持管理事業費から原材料費を除いた施工費に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金額の合計に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、法定外公共物維持管理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(1) 工種を新設し、又は廃止しようとするとき。
(2) 工種の構造、工法又は維持管理事業箇所を変更しようとするとき。
(事業に係る届出)
第8条 事業主体は、工事に着手し、又は工事を完了したときは、遅滞なく法定外公共物維持管理事業(着手・完了)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の請求があった場合において、当該維持管理事業に対する必要な検査を実施し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(報告及び検査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業主体に対して報告を求め、又は書類、帳簿及び維持管理事業の施行の状況を検査し、必要な指示をすることができる。
(関係書類の整備)
第12条 事業主体は、維持管理事業及び収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 維持管理事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。