○光市地域福祉計画策定等市民懇話会設置要綱

令和4年5月24日

告示第81号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく光市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に当たり、広く市民等の意見を反映させるため、光市地域福祉計画策定等市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) 計画の調査研究に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地区コミュニティ関係者

(3) 連合自治会関係者

(4) ボランティア関係者

(5) 地域活動関係者

(6) 公募委員

(7) 社会福祉関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 懇話会の会議は、市長の求めに応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、懇話会に委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月24日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、懇話会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

光市地域福祉計画策定等市民懇話会設置要綱

令和4年5月24日 告示第81号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年5月24日 告示第81号