○光市地域福祉計画策定等市民懇話会設置要綱
令和4年5月24日
告示第81号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく光市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に当たり、広く市民等の意見を反映させるため、光市地域福祉計画策定等市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) 計画の調査研究に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地区コミュニティ関係者
(3) 連合自治会関係者
(4) ボランティア関係者
(5) 地域活動関係者
(6) 公募委員
(7) 社会福祉関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 懇話会の会議は、市長の求めに応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、懇話会に委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月24日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、懇話会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。