○光市危険空き家除却促進事業補助金交付要綱
令和4年5月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に存在する周辺の生活環境へ悪影響を及ぼしている保安上危険な空き家の早期除却(解体)を促進することにより、市民の安全・安心な暮らしを守ることを目的として、危険空き家除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険空き家 次の全てに該当するものをいう。
ア 人の居住の用に供する一戸建て又は長屋建ての建築物であって、おおむね年間を通して居住その他の使用がなく、老朽化し倒壊等の危険性があり、放置すれば周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態であること。
イ 併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上が居住用に供されているものであること。
ウ 木造又は軽量鉄骨造であること。
エ 別表第1に定める建築物の不良度判定調査基準表に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100点以上であること。
オ 別表第2に定める周辺への影響度の判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当すること。
カ 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
キ 所有権以外の権利の目的となっていない建築物であること。ただし、所有権以外の権利の目的となっている場合であっても、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
ク 個人が所有するものであること。
ケ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による勧告に係る措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。
(2) 所有者等 次のいずれかに該当する個人をいう。
ア 危険空き家の所有者又は相続人
イ 危険空き家の存在する土地(以下「所在土地」という。)の所有者又は相続人であって、当該危険空き家の所有者又はその相続人から除却についての同意を得たもの
ウ 長屋建ての建築物の除却について、所有者全員の同意を得た者
(3) 解体工事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者で、市内に本社、営業所、事務所等を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険空き家の所有者等のうち除却を行おうとする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができない。
(1) 本市の固定資産税その他の市税等を滞納している者
(2) 光市暴力団排除条例(平成23年光市条例第16号)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(3) この告示による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者
(4) 補助金の交付を受けて危険空き家を除却することについて、不利益を受けることになる全ての者から同意を得ていない者
(5) 危険空き家を除却した後の敷地について、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理することができない者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が解体工事業者に依頼して行う危険空き家を除却する工事のうち、併せて、同一敷地内に存する危険空き家以外の建築物、工作物、立木等の全てを除却し更地にするものであって、次に掲げる工事を除くものとする。
(1) 第9条の規定による補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 国、地方公共団体等の補助金等の交付を受ける工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助の対象とすることが不適当と市長が認める工事
(1) 木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2) 軽量鉄骨造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
2 前項の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(事前調査申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、危険空き家に該当するか否かの確認を行うため、危険空き家除却促進事業補助金交付事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、事前調査を受けなければならない。
(1) 申請者の身分を証する書類(運転免許証等)の写し
(2) 申請する建築物の位置図及び外観写真(2面以上)
(1) 所有者等であることが分かる書類(登記全部事項証明書、固定資産税課税明細書、戸籍謄本等)の写し
(2) 工事の見積書(内訳明細の付いたものに限る。)の写し
(3) 危険空き家及びその存在する土地が記載された登記全部事項証明書(未登記家屋を除く。)
(4) 解体工事業者の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可書の写し又は解体工事業の登録がされていることを証明できる書類
(5) 本市の市税の滞納がないことの証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の実施)
第10条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、適切に補助対象事業を実施しなければならない。
(1) 工事見積書(変更内容及び変更箇所が確認できるもの)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業に係る工事請負契約書又は請書の写し
(2) 補助対象事業に係る解体業者の発行する請負代金請求書(内訳の記載されたものに限る。)の写し又は領収書(施工業者が記名及び押印をしたものに限る。)の写し
(3) 補助対象事業の工事中及び完了時の状況が確認できる写真
(4) 補助対象事業に係る廃棄物に関する処分証明書(マニフェスト伝票E票)等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(書類の整理)
第16条 補助事業者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、当該補助金の交付を受けた年度の末日から5年を経過するまでの間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第17条 市は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(2) 第13条第2項に規定する期限までに完了報告書の提出がなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、検査及び指示)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助対象事業の実施に関し必要な指示をし、又は第16条の関係書類を検査することができる。
(指導監督)
第20条 市長は、事業の実施に関して、必要に応じて現地を調査し、又は補助事業者に対して報告を求め、若しくは必要な措置を講じるよう指導することができる。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、国の危険空き家除却促進事業に相当する事業が終了した日又は光市空家等対策計画の期間が満了した日のいずれか早い日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
周辺への危険度判定基準表
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 | 構造一般の程度 | ①基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | ③基礎、土台、柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
④外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | |||
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
⑤屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒が垂れ下がったもの | 25 | ||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | ⑥外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
⑦屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 | 排水設備 | ⑧雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考
※一つの評定項目につき該当評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
※一つの評定区分につき評点の合計点が最高評点を超える場合は、最高評点を合計点とする。
別表第2(第2条関係)
建築物の不良度判定調査基準表
項目 | 建物及び敷地の立地状況 | |
周辺への影響 | 1 外壁材、屋根材の落下等 | ①落下し、又は落下のおそれがある建物である。 |
②落下し、又は落下のおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が落下又は落下のおそれのある部分の高さの2分の1以内である。 | ||
③隣地(現に使用されており、建築物が存在しているか、又は多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、落下し、又は落下のおそれのある部分の高さより低い位置にある。 | ||
2 倒壊等 | ①倒壊等のおそれがある建物である。 | |
②倒壊等のおそれのある建物から道路境界線及び隣地境界線までの水平距離が当該建物の高さ以内である。 | ||
③隣地(現に使用されており、建築物が存在しているか、又は多数の人の利用があるものに限る。)及び道路は、当該建物の高さより低い位置にある。 |
備考
※1又は2の項目ごとに判定し、いずれかに該当する場合に危険とする。
※1又は2の項目の判定は、項目ごとの全てのチェック事項に該当する場合に危険と判定する。