○光市発達障害児地域支援体制強化事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、光市発達障害児地域支援体制強化事業(以下「事業」という。)を実施することにより、発達障害児者及びその家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言を行い、並びに発達障害児者の家族が互いに支え合う活動を支援し、もって発達障害児者及びその家族の支援体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、光市とする。ただし、光市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センター又はこれと同等の機能を有すると認められる障害児の支援機関を運営する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に事業の実施を委託することができる。

(事業の実施)

第3条 事業は、下松市及び周南市と共同して行うことができるものとする。

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、市内に居住し、支援を必要とする発達障害児者及びその家族その他の関係者とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人等による連携事業体の結成

(2) ペアレントメンター(発達障害児の子育て経験のある親であって、その育児経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親に対して相談を行うものをいう。)の活動支援

(3) 支援者養成研修の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために市長が必要と認めるもの

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、事業の実施上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

光市発達障害児地域支援体制強化事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第54号