○光市再犯防止施策推進協議会設置要綱
令和4年2月21日
告示第21号
(設置)
第1条 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)の規定に基づき策定した光市再犯防止推進計画(以下「計画」という。)の推進及び見直しについて協議するため、光市再犯防止施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の推進及び見直しに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、再犯防止の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、光市及び光市教育委員会の職員のほか次に掲げる関係団体等からの推薦を受けた者又は市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国・県関係機関
(2) 司法関係団体
(3) 社会福祉・地域協力団体
(4) 民間協力団体
(5) 学校関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定により市長が委嘱し、又は任命した日から3年とする。ただし、任期途中に委員の変更が生じた場合における後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、光市環境市民部人権推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月21日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。