○光市観光アクションプラン推進懇話会設置要綱
令和3年10月18日
告示第187号
(設置)
第1条 光市観光アクションプラン(以下「プラン」という。)の推進に関し、専門的な見地から広く意見、助言等を求めるため、光市観光アクションプラン推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、プランの推進に関する事項その他懇話会が必要と認める事項について協議する。
(組織)
第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 観光関連団体等の関係者
(2) 経済団体等の関係者
(3) 観光・文化施設等の関係者
(4) 交通事業等の関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定により市長が委嘱し、又は任命した日から2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議には、委員のほか必要に応じて会長が認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議は、原則として公開とする。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、光市経済部観光・シティプロモーション推進課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月18日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかからわず、市長が招集する。
附則(令和5年告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。