○光市工事請負規則
令和3年4月1日
規則第20号
光市工事請負規則(平成16年光市規則第46号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、光市の行う建設、改良等請負工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(工事の執行方法)
第2条 工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
(直営工事)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行するものとする。
(1) 請負とすることが不適当と認められるとき。
(2) 緊急の必要により請負とする暇がないとき。
(3) 工事の請負契約(以下「契約」という。)又は委託契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認められるとき。
2 直営工事の施工方法については、別に定める。
(契約の相手方)
第4条 契約担当者(光市財務規則(平成16年光市規則第47号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、契約を締結する場合においては、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)以外の者を契約の相手方としてはならない。ただし、法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を施工する場合において、契約担当者が特に建設業者以外の者を契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。
(契約書の作成等)
第5条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく当該契約に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印をするものとする。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約保証金
(5) 分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用
(6) 請負代金の一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法
(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担
(11) 契約担当者が工事に使用する材料(工場製品を含む。以下「工事材料」という。)を提供し、又は建設の用に供する機械及び器具(以下「建設機械器具」という。)を貸与するときは、その内容及び方法
(12) 工事の施工についての監督
(13) 工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(14) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(15) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(16) 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任
(17) 契約に基づき施工しようとする者(以下「受注者」という。)の不正行為により市が損害を受けた場合における賠償の予定
(18) 契約に関する紛争の解決方法
(19) その他契約担当者が必要と認める事項
3 契約担当者は、契約の内容を変更するときは、当該変更に係る工事請負変更契約書を作成し、契約の相手方とともに当該工事請負変更契約書に記名押印をするものとする。
(契約書の書式)
第6条 市長は、契約担当者が作成する契約書に関し、必要があると認めるときは、その標準となるべき書式を別に定めることができる。
2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。
(契約保証金の納付)
第7条 契約担当者は、設計金額が1,000万円以上の工事請負契約を締結する場合においては、財務規則第119条又は光市下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年光市規則第5号)第106条第2号に規定する契約保証金を納付させなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 契約担当者は、受注者が契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることができることを内容とする契約を締結してはならない。ただし、市長が特別の理由があるものとして、事前に当該契約を締結することを文書により承認したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、受注者が契約に係る公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定による保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができることを内容とする契約を締結することができる。
3 契約担当者は、第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、当該受注者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。
(委任又は下請負の禁止)
第9条 契約担当者は、受注者が工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができることを内容とする契約を締結してはならない。
2 契約担当者は、受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、当該受注者をして当該第三者の名称その他必要な事項を記載した書面を提出させるものとする。
(再度の入札の参加者)
第10条 契約担当者は、競争入札に付し落札者がない場合において、直ちに再度の入札をするときは、前回の入札者に限り、再度の入札に参加させることができる。
(入札の延期等)
第11条 契約担当者は、やむを得ない理由により競争入札を行うことができないと認めるときは、当該競争入札を延期し、又は中止することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札を延期し、又は中止したときは、直ちにその旨を公告するものとする。
(随意契約)
第12条 契約担当者は、見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を随意契約の相手方とするものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(工事の施工の基準)
第13条 契約担当者及び監督職員は、契約書及び契約に基づく別冊の図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)(以下「設計図書」という。)に基づき、受注者をして工事を適正に施工させるものとする。
2 契約担当者は、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、工事の目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者に定めさせることができる。
(工程表)
第14条 契約担当者は、受注者をして契約を締結した日から5日以内に、工程表(様式第1号)を提出させるものとする。ただし、契約担当者は、契約金額が100万円を超えない工事については、工程表の提出を省略させることができる。
(特許権等の使用)
第16条 契約担当者は、工事の施工について受注者が特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、仮設、施工方法等(以下この条において「工事材料等」という。)を使用する場合は、その使用に関する一切の責めを当該受注者に負わせるものとする。ただし、契約担当者が当該工事材料等を指定した場合において、設計図書に当該施工方法が特許権その他第三者の権利の対象となっている旨の明示をせず、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、この限りでない。
(工事の監督)
第17条 契約担当者は、工事の施工について、受注者若しくは現場代理人を自ら監督し、又は財務規則第128条に規定する監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)をして監督させるものとする。
2 契約担当者は、監督職員を定めたときは、その氏名を文書で受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。
3 監督職員は、契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行について受注者又は現場代理人に対し、指示、承認又は協議をすること。
(2) 工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書を承認すること。
(3) 工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。
4 契約担当者は、2人以上の監督職員を定め、前項の職務を分掌させたときは、それぞれの監督職員の分掌する職務の内容を文書で受注者に通知するものとする。
5 監督職員は、第3項の規定による指示又は承認をしようとするときは、原則として文書により行うものとする。
(現場代理人等)
第18条 契約担当者は、受注者が現場代理人を置いたときは、当該受注者をして現場代理人の氏名その他必要な事項を現場代理人及び主任技術者等届(様式第2号)により届け出させるものとする。受注者が現場代理人又は権限の内容を変更したときも、同様とする。
2 契約担当者は、受注者が法第26条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)、同条第2項に規定する監理技術者(以下「監理技術者」という。)、同条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者(以下「監理技術者補佐」という。)又は法第26条の2に規定する工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を置いたときは、当該受注者をしてこれらの者の氏名その他必要な事項を書面により届出させるものとする。受注者が主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも、同様とする。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 契約担当者は、現場代理人がその職務(主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 契約担当者又は監督職員は、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、下請負人その他受注者が工事を施工するために使用している者のうち、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認める者があるときは、受注者に対し、その理由を明示した文書で必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 契約担当者は、受注者から監督職員がその職務の執行につき著しく不適当であるとして必要な措置をとるべき旨の請求があったときは、当該請求があった日から10日以内に、当該請求に係る事項について適当な措置をとり、その旨を文書で受注者に通知するものとする。
(工事材料の品質及び検査等)
第20条 契約担当者は、設計図書に工事材料の品質等を明示していないときは、中等の品質を有するものを使用させるものとする。
2 契約担当者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用させてはならない。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。
4 契約担当者は、第2項の検査に要した直接の費用を受注者に負担させるものとする。
5 契約担当者は、受注者が工事現場内に搬入した工事材料を搬出しようとするときは、当該受注者をして監督職員の承認を受けさせるものとする。
6 契約担当者は、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、受注者をして遅滞なくこれを工事現場外に搬出させるものとする。
(監督職員の立会い見本検査等)
第21条 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いの上調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用させてはならない。
2 契約担当者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いの上でなければ施工させてはならない。
3 契約担当者は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料を調合し、又は工事を施工する場合には、受注者をして当該見本又は記録を整備させ、必要があると認めるときは、遅滞なくこれらを提出させるものとする。
(支給材料及び貸与品)
第22条 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、受注者に対し工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質並びに規格又は性能並びに引渡場所及び引渡時期(以下「品名、数量等」という。)を設計図書に定めるものとする。
3 契約担当者又は監督職員は、支給材料又は貸与品を受注者に引き渡すときは、当該受注者の立会いの上、これらを検査するものとする。この場合において、当該受注者が当該検査の結果これらの品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、当該受注者をして直ちに書面によりその旨を通知させるものとする。
4 契約担当者は、支給材料又は貸与品を受注者に引き渡したときは、当該受注者をして遅滞なく、受領書又は借用書を提出させるものとする。
6 契約担当者は、第3項後段の規定による通知を受けた場合において特別の理由があるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面で当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。
7 契約担当者は、第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量等の変更を行うことができる。
9 契約担当者は、支給材料又は貸与品で工事の完成、工事内容の変更等によって不用となったものがあるときは、設計図書に定めるところにより受注者をして、速やかに返還させるものとする。
10 契約担当者は、受注者が故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは損傷し、又はその返還を不可能にしたときは、期限を定めて当該受注者に代品を納付させ、原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
11 監督職員は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、受注者に対し、その使用方法を指示するものとする。
(改造等の請求及び破壊検査等)
第23条 契約担当者又は監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、受注者に対し、改造、修補その他必要な措置をとることを請求するものとする。
2 契約担当者又は監督職員は、工事の施工につき、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者をして工事の施工部分を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者に負担させるものとする。
(1) 受注者が、第20条第2項の工事材料について、監督職員の検査を受けないもの又は当該検査に合格しないものを使用したとき。
(2) 受注者が、第21条第1項の工事材料について、監督職員の立会いを受けないで調合したもの又は見本検査を受けないもの若しくは当該見本検査に合格しないものを使用したとき。
(3) 受注者が、第21条第2項の工事を監督職員の立会いを受けないで施工したとき。
(5) 工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。
(条件の変更等)
第24条 監督職員は、受注者が次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、当該受注者をして直ちにその旨を書面により通知させ、その確認を求めさせるものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
(工事内容の変更、工事の施工の一時中止等)
第25条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合においては、その旨を文書で受注者に通知するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において必要があると認めるときは、受注者と協議の上、工期又は請負代金の額を変更するものとする。ただし、当該協議を開始した日から14日以内に当該協議が整わないときは、契約担当者が当該工期又は請負代金の額を定めて受注者に通知するものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により受注者と協議をしようとするときは、当該受注者の意見を聴いて当該協議を開始する日を定め、当該受注者に通知するものとする。
4 契約担当者は、第1項の規定により工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させた場合において、受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を確保するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を与えたときは、当該増加費用を負担し、又は当該損害を賠償するものとする。この場合において、当該負担し、又は賠償すべき額は、受注者と協議して定めるものとする。
(工期の延長)
第26条 契約担当者は、受注者が天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないと認められる場合において、当該受注者から工期の延長につきその理由を記載した書面で申出があったときは、当該工期を延長するものとする。この場合において、当該延長すべき日数は、受注者と協議して定めるものとする。
2 契約担当者は、前項の場合において、その工期の延長が当該契約担当者の責めに帰すべき理由によるものであると認めるときは、受注者と協議の上、請負代金の額を変更し、受注者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。
第27条 契約担当者は、受注者がその責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、当該受注者をして違約金を納付させるものとする。
2 前項の違約金の額は、当該工期を経過した日から当該工事を完成する日までの日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額)に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した額とする。
3 前項の請負代金相当額は、請負代金の額に当該出来形部分に対する請負対象設計相当額を請負対象設計額で除した数値を乗じて計算した額とする。
(工期の短縮等)
第28条 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認めるときは、受注者に対し、文書で工期の短縮を求めることができる。この場合において、当該短縮すべき日数は、受注者と協議の上、文書で定めるものとする。
2 契約担当者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、請負代金の額を変更し、受注者に損害を与えたときは当該損害を賠償するものとする。
3 第25条第2項ただし書及び第3項の規定は、前2項の協議について準用する。
(賃金又は物価の変動による請負代金の額の変更)
第29条 契約担当者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、受注者に対し、文書で当該請負代金の額の変更を請求し、又は受注者をして書面により当該請負代金の額の変更を請求させることができる。
2 前項の規定による請求は、契約締結の日から12月を経過した後でなければすることができない。
3 第1項の規定による請求に係る請負代金の額の変更は、変動前残工事代金額(請負代金の額から出来形部分に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額について行うものとする。
6 契約担当者は、工期内に特別な要因による主要な工事材料の価格の著しい変動又は急激なインフレーション若しくはデフレーションが生じ、請負代金の額が不適当となったと認めるときは、前各項の規定によるほか、受注者に対し当該請負代金の額の変更を請求し、又は受注者をして当該請負代金の額の変更を請求させることができる。
7 契約担当者は、前項の規定による請求に係る請負代金の額の変更をしようとするときは、当該変更について受注者と協議するものとする。
8 第25条第2項ただし書及び第3項の規定は、第4項又は前項の規定による協議について準用する。
(臨機の措置等)
第30条 契約担当者は、受注者が災害防止等のため必要があると認めるときは、当該受注者をして臨機の措置をとらせるものとする。
2 契約担当者は、前項の場合においては、受注者をしてあらかじめ監督職員の意見を求めさせるものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 契約担当者は、受注者が第1項の規定により臨機の措置をとったときは、当該受注者をして直ちに当該措置の内容を監督職員に通知させるものとする。
4 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し、臨機の措置をとるべきことを求めることができる。
(第三者に与えた損害の負担)
第32条 契約担当者は、受注者が工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により第三者に損害を与えたときは、その損害を負担するものとする。ただし、その損害の発生が受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによる場合は、この限りでない。
2 契約担当者は、前項に定める場合のほか、受注者が工事の施工について第三者に損害を与えたときは、当該受注者をしてその損害を賠償させるものとする。ただし、その損害の発生が契約担当者の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(天災その他の不可抗力による損害の負担)
第33条 契約担当者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、契約担当者又は受注者の責めに帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により工事の目的物、工事仮設物、工事現場へ搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者をして直ちに、当該損害の状況を書面により通知させるものとする。
3 契約担当者は、前項の規定により損害の状況を確認した場合は、受注者をして損害の負担を書面により請求させることができる。
(1) 工事の目的物又は工事材料に関する損害 損害を受けた工事の目的物又は工事材料に対する請負代金相当額(当該工事の目的物又は工事材料に残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額)
(2) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時における工事の出来形部分に対する償却費相当額を差し引いた額(以下この号において「償却費に係る損額額」という。)。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
(請負代金の額の変更に代わる工事内容の変更)
第34条 契約担当者は、第16条ただし書、第25条第2項若しくは第4項(これらの規定を第22条第12項、第23条第4項、第24条第4項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)、第28条第2項、第29条第1項若しくは第6項、第30条第5項、第31条ただし書、前条第4項若しくは第6項又は第37条第3項の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、当該請負代金の額の増額又は費用等の負担額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、当該変更すべき工事内容は、受注者と協議して定めるものとする。
2 第25条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の規定による協議について準用する。
(工事の完成検査及び引渡し)
第35条 契約担当者は、工事が完成したときは、受注者をしてその旨を工事完工通知書(様式第3号)により契約担当者に通知させるものとする。
4 検査職員は、完成検査によって工事の完成を確認したときは、工事検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。ただし、請負代金の額が50万円を超えない工事については、請負代金請求書の余白に検査職員が検査年月日、職氏名を記名押印又は署名し、工事検査調書に代えることができる。
5 契約担当者は、完成検査によって工事の完成を確認した場合において、当該受注者から書面で工事の目的物の引渡しの申出があったときは、直ちに当該工事の目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、受注者に引取証(様式第5号)を交付するものとする。ただし、1件の請負代金の額が50万円を超えない工事については、引取証を省略することができる。
6 契約担当者は、受注者が前項の申出をしないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
(請負代金の支払)
第36条 契約担当者は、工事が完成検査に合格した場合において、受注者からの適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払うものとする。
2 契約担当者は、前項の場合においては、その使用する部分を善良な管理者の注意をもって使用することができる。
3 契約担当者は、第1項の規定による使用により受注者に損害を与え、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又はその増加した費用を負担するものとする。この場合において、当該賠償し、又は負担すべき額は受注者と協議して定めるものとする。
(前金払)
第38条 契約担当者は、請負代金の額が300万円以上の工事に関し受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工事完成の時期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該受注者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の10分の4に相当する額を超えない金額の前金払をすることができる。この場合において、当該前金払に係る金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定による前金払をした後、受注者が保証事業会社と保証契約を締結したときは、当該受注者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない金額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。この場合において、当該中間前金払に係る金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
8 契約担当者は、前金払等をした後、工事内容の変更その他の理由により請負代金の額を減額した場合において、第1項及び第2項の規定により支払った前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)の額が減額後の請負代金の額の10分の6(第1項及び第2項の規定により支払った前払金等がないときは、2分の1)に相当する額を超えるときは、受注者をして当該前払金等の額から当該請負代金の額の10分の6(第1項及び第2項の規定により支払った前払金等がないときは、2分の1)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」という。)を当該請負代金の額を減額した日から30日以内に返還させるものとする。この場合において、超過額を返還させることが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、返還すべき金額を受注者と協議して定めるものとする。
(保証契約の変更)
第39条 契約担当者は、前金払等をしている場合において、工事内容の変更その他の理由により、請負代金の額を減額したときは、受注者をして直ちに保証契約の変更をさせ、当該変更に係る保証証書を提出させるものとする。
2 契約担当者は、前払金等の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、受注者をして直ちに変更後の工期を保証事業会社に通知させるものとする。
(前払金等の使用の制限)
第40条 契約担当者は、受注者をして前払金等を当該工事に係る材料費、労務費、建設機械器具の賃借料及び購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充てさせてはならない。
2 契約担当者は、受注者が前払金等を前項に規定する経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、当該受注者をして前払金等の全部又は一部を返還させるものとする。
3 契約担当者は、前項の規定による前払金等を返還させる場合においては、当該前払金等の支払の日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金等の額に財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を違約金として納付させるものとする。
4 前項の規定により違約金を納付させる場合において、当該違約金の算定に用いる財務大臣が決定する率は、当該返還すべき前払金に係る契約締結の日における財務大臣が決定する率とする。
(部分払)
第41条 契約担当者は、工事の完成前において工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に対する請負代金相当額の10分の9に相当する額の範囲内において、受注者に対し、部分払をすることができる。
4 契約担当者は、請負代金の額、工期その他工事内容を参酌して第1項の規定による部分払(以下「部分払」という。)の回数を定めるものとする。この場合においては、月1回を超えて定めることはできないものとする。
5 契約担当者は、前金払等をしている場合においては、受注者に対し、次の式により算定した額の範囲内において部分払をすることができる。
部分払をすることができる金額=工事の出来形部分等に対する請負代金相当額×(9/10)-前払金の額×(工事の出来形部分等に対する請負代金相当額/請負代金の額)
(出来形検査申請書の提出等)
第42条 契約担当者は、部分払をしようとするときは、受注者をして出来形検査申請書(様式第10号)を提出させるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により受注者から出来形検査申請書の提出を受けたときは、その日から起算して14日以内に、受注者の立会いを求めて工事の出来形部分等について、自ら検査を行い、又は検査職員に命じ検査を行わせ、その結果を当該受注者に通知するものとする。
3 契約担当者は、部分払をしようとするときは、受注者をして部分払支払請求書を提出させるものとする。
4 契約担当者は、受注者からの適法な部分払支払請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に部分払をするものとする。
(工事の目的物の部分引渡し)
第43条 契約担当者は、工事の目的物につき、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときは、受注者から当該指定部分の引渡しを受けるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により履行の追完を請求した場合において、市に不相当な負担を課するものでないと認めるときは、受注者をして契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をさせることができる。
(1) 履行の追完が不能であると認められるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約担当者が催告をしても受注者が履行の追完をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(契約の解除)
第47条 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成しないとき又は工期を経過した後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに工事着手の期日を過ぎても当該工事に着手しないとき。
(3) 主任技術者(監理技術者を置かなければならない場合にあっては、監理技術者)を置かなかったとき。
(4) 正当な理由がないのに第46条第1項に規定する履行の追完をしないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(1) 契約(権利義務の譲渡等の制限に関する事項に限る。次号において同じ。)に違反して工事についての債権を譲渡したとき。
(2) 契約に違反して工事についての債権の譲渡により取得した資金を当該工事の施工に要する費用以外に使用したとき。
(3) 工事を完成することができないと明らかに認められるとき。
(4) 引渡しを受けた工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合において、当該工事の目的物を除却し、再び工事の目的物を建設しなければ、当該契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 工事の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 債務の一部の履行をすることができない場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に工事についての債権を譲渡したとき。
(9) 代表者(受注者が個人である場合にあっては、その者)、役員又は支店若しくは法第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所の代表者が次のいずれかに該当すると認められるとき。
ア 暴力団員であるとき。
イ 自己、所属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力を利用したとき。
ウ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団、暴力団員又はその指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は便宜を供与したとき。
(10) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(11) 法第2条第4項に規定する下請契約、工事材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の締結に当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(15) 契約の解除を申し出たとき(第50条第1項本文の規定による場合を除く。)。
3 契約担当者は、工事の完成前に前2項の規定により契約を解除した場合において、部分払をしているときにあっては当該工事の出来形部分等の、部分払をしていない工事の出来形部分等があるときにあっては自ら検査を行い、又は検査職員に命じて検査を行わせ、当該検査に合格したものの引渡しを受けるものとする。
4 契約担当者は、前項の規定により工事の出来形部分等の引渡しを受けたときは、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を受注者に支払うものとする。この場合において、前払金等があるときは、当該前払金等の額(部分払をしているときは、当該部分払において償却した前払金等の額を控除した額)を当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額から控除するものとする。
5 契約担当者は、前項後段の場合において、当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額が当該前払金等の額に満たないときは、受注者をして当該前払金等の額から当該工事の出来形部分等に対する請負代金相当額を差し引いて得た金額を返還させるものとする。
第48条 契約担当者は、受注者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに当該契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(5) 受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、当該賠償すべき額は、受注者と協議して定めるものとする。
(受注者の契約の解除)
第50条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者をして直ちに契約を解除させることができる。ただし、受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条第1項の規定により工事内容を変更した場合において、変更後の請負代金の額が変更前の請負代金の額の2分の1に相当する額以下の額となったとき。
(2) 第25条第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、当該一時中止の期間が工期の2分の1に相当する期間(工期の2分の1に相当する期間が6月を超えるときは、6月)以上の期間となったとき。ただし、当該一時中止が工事の一部に係るものであるときは、当該工事の一部を除く他の工事が完了した後6月を経過しても、なお、当該一時中止が解除されないときとする。
2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除させるときは、受注者をしてその旨を書面により通知させるものとする。
(1) 貸与品があるときは、返還させること。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により亡失し、又は損傷したときは、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。
(2) 支給材料があるときは、工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているものを除き、返還させること。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により亡失し、若しくは、損傷したとき、又は工事に使用されているとき(工事の出来形部分として検査に合格した部分に使用されているときを除く。)は、代品を納めさせ、若しくは原状に回復させ、又は返還に代えてその損害を賠償させること。
(3) 工事用地等に受注者の占有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の占有に属するもの及び貸与品又は支給材料のうち返還させないものを含む。)があるときは、工事用地等から搬出させるとともに工事用地等を原状に回復させること。
2 契約担当者は、前項第3号の場合において、受注者が正当な理由がなく一定の期間内に物件を搬出せず、又は工事用地等の原状に回復しないときは、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に回復することができる。この場合においては、これらの措置に要した費用は、受注者に負担させるものとする。
(1) 第48条第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約担当者が特に必要があると認めるとき。
(債務不履行等に伴う損害の賠償等)
第54条 契約担当者は、受注者との契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者に対し、損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 引渡しを受けた工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行をすることができなくなったとき。
(2) 受注者がその責めに帰すべき理由によりその債務の履行をすることができなくなったとき。
(3) 受注者が正当な理由がないのにその債務の履行をしないとき。
(4) 次に掲げる者が契約を解除したとき。
ア 受注者について破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第31条第1項の規定により選任された破産管財人
イ 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第42条第1項の規定により選任された管財人
ウ 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第64条第2項の規定により選任された管財人
4 契約担当者は、第1項に規定する期間内に請求等をしたときは、その理由となる不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の規定による消滅時効の期間に限り、当該請求等以外の請求等をすることができる。
5 受注者が工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前各項の規定は、適用しない。
6 前各項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵を理由とする請求等は、その瑕疵がある工事の目的物の引渡しを受けた日から10年以内に行うものとする。
7 契約担当者は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない工事の目的物の引渡しを受けたときは、支給材料の性質又は契約担当者若しくは監督職員の指図によって生じた不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第56条 契約担当者は、受注者をして、工事の目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付させるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により受注者をして工事の目的物及び工事材料等を保険に付させたときは、直ちに、その証券を提示させるものとする。
3 契約担当者は、受注者が工事の目的物及び工事材料を第1項の保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を通知させるものとする。
(紛争の解決)
第57条 契約担当者は、契約に定めるところにより受注者と協議を要する場合において当該協議が整わないとき、又は契約に定める事項について受注者との間に紛争を生じたときは、山口県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図ることができる。
(国等への工事の委託)
第58条 契約担当者は、国、他の地方公共団体、公団等又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者に工事を委託するときは、これらの者に当該工事に係る設計書その他必要な書類を作成させることができる。
(その他)
第59条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関する必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、光市工事請負規則(平成16年光市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。