○光市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する要綱
令和3年3月5日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
(廃止等の届出)
第4条 法第115条の47第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。