○光市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する要綱

令和3年3月5日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 法第115条の47第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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光市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する要綱

令和3年3月5日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月5日 告示第28号