○光市基幹型地域包括支援センター設置要綱
令和3年3月5日
告示第27号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、光市基幹型地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市基幹型地域包括支援センター
(2) 位置 光市光井二丁目2番1号
(業務)
第3条 センターは、光市地域包括支援センター事業実施要綱(平成18年光市告示第44号)第5条各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第115条の45第2項第6号に規定する包括的支援事業
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64に規定する事業
(3) 市内に設置する地域包括支援センターの統括的業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。