○ひかりUJIターン滞在費補助金交付要綱
令和2年7月21日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住を検討する者に対して、本市への来訪による下見や活動を通じた理解を促し、もって移住につなげることを目的に、その滞在に要する費用の一部を補助するひかりUJIターン滞在費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 山口県外に住所がある者
(2) 本市への移住を検討している者で、事前に市に対して移住に関する相談を行い、市から移住に関する情報提供を受ける意思があるもの
(3) 市長が別に定める市内の宿泊施設(以下単に「宿泊施設」という。)に宿泊し、本市に滞在する者
(4) 「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議によるYY!ターン支援交通費補助金交付要綱第4条第2項に定める移住活動(以下「補助対象活動」という。)を主に市内で行う者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者及び同行者(補助対象者と同居する者で、補助対象者とともに本市に移住することを検討するものをいう。以下同じ。)が補助対象活動のために宿泊施設に宿泊した場合の宿泊料(当該宿泊施設での食事代を含む。)及びレンタカー(山口県内で貸渡契約を締結したものに限る。)を使用した場合に要する経費(燃料費を除く。)とする。
補助対象経費 | 補助金の額 | 上限額 |
宿泊料(宿泊した宿泊施設での食事代を含む。) | 実費 | 1人につき1泊当たり2,000円、かつ、本市滞在期間内の2泊分。ただし、同行者は1人分まで。 |
レンタカー使用料(燃料費を除く。) | 実費 | 1組につき1日当たり3,000円、かつ、本市滞在期間内の3日分 |
2 補助金の交付は、同一の補助対象者(同行者を含む。)について、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、ひかりUJIターン滞在費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、補助対象活動が完了した日から30日を経過する日又は補助対象活動が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還命令)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当と認める事由があったとき。
2 市長は、前項の規定により、既に補助金を交付した後に交付決定を取り消したときは、当該補助金の交付を受けた補助対象者に対し、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。