○光市産前・産後サポーター派遣事業実施要綱
令和2年7月20日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠、出産又は子育てに関する悩みや困りごとを抱える妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)に対し、相談支援を行う産前・産後サポーター(以下「サポーター」という。)を派遣することにより、家庭や地域での孤立感を解消し、子どもを安心して産み育てやすい環境を整備する産前・産後サポーター派遣事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は光市とし、事業を適切に運営することが可能な介護保険制度の指定居宅サービス事業者又はこれと同等の能力を有する事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊娠中及び産後12箇月未満の妊産婦等のうち、日中、当該妊産婦等を支援する者が他にいないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 心身に不調がある者
(2) 強い育児不安がある者
(3) 前2号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠、出産又は子育てに関する悩みや困りごとについての相談及び助言
(2) 家事に関する支援
ア 調理及び片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
(3) 育児に関する支援
ア 調乳・授乳の補助
イ おむつ交換の補助
ウ もく浴の補助
エ 適切な育児環境の整備
(利用時間数及び回数)
第5条 対象者が事業を利用することができる時間数及び回数は、1回につき2時間以内とし、延べ20回を限度とする。ただし、多胎により出生した乳児を養育する対象者については40回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で、その回数を増加することができる。
(実施日、実施時間及び実施場所)
第6条 事業の実施日、実施時間及び実施場所は次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。)
(2) 実施時間 午前8時から午後6時まで
(3) 実施場所 原則、対象者の自宅
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産前・産後サポーター派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、事業を利用する日を変更するとき、又は利用を中止するときは、利用予定日の前日午後5時までに受託事業者に連絡するものとする。
(利用料)
第11条 利用者は、1回の利用につき、別表に定める額を負担するものとする。
2 利用者は、前項の規定に定めるもののほか、サポーターが生活必需品の買物その他の支援を行う際に、移動のための交通費等を必要とする場合には、当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。
3 利用者は、前2項に規定する利用料及び実費相当額を、支援を行う受託事業者に支払うものとする。
4 利用者は、第9条第2項に定める期限を過ぎて利用を中止したときは、1回の派遣につき500円を受託事業者へ支払わなければならない。ただし、利用者が市町村民税非課税世帯若しくは生活保護世帯の者であるとき、又は災害や利用者の体調不良等、やむを得ない理由により連絡できなかったときについては、この限りでない。
(サポーターの要件)
第12条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者をサポーターとして派遣するものとする。
(1) 保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士若しくは訪問介護員の資格を有すること、又は子育てに関する知識若しくは経験を有すること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事又は育児に関する援助を適切に実行する能力を有すること。
(4) 利用者からの相談等に対応できる能力を有すること。
(身分証明書の携行及び履行確認)
第13条 サポーターは、利用者宅を訪問する際、受託事業者が発行する身分証明書を携行し、利用者に提示するものとする。
2 サポーターは、支援を行ったときは、その都度、利用者から履行の確認を受けるものとする。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の内容が適当と認めるときは、受託事業者が指定する金融機関の口座に当該請求額を振り込むものとする。
(研修の実施)
第15条 受託事業者は、サポーターに対し必要な研修を実施し、又は受講させ、サポーターの資質向上に努めるものとする。
(記録の整備)
第16条 受託事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(関係機関等との連携)
第17条 市長は、事業の実施に当たって、受託事業者その他関係機関と十分連携を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第18条 受託事業者は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守し、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第26号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第11条関係)
世帯区分 | 利用料 |
当該年度分(4月及び5月にあっては前年度分)の市町村民税課税世帯 | 500円 |
市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯 | 免除 |