○光市空家等対策庁内連携会議設置要領

令和2年7月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等(光市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年光市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1号の空家等をいう。以下同じ。)に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、光市空家等対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項について検討及び調整を行うものとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策に係る情報共有及び協力に関すること。

(3) 管理不全空家等(条例第2条第2号の管理不全空家等をいう。)の所有者又は管理者に対する法第13条第2項の規定による勧告に関すること。

(4) 空家等が特定空家等(条例第2条第3号の特定空家等をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断、特定空家等に対する措置の方針等に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(会長等)

第4条 会長は、環境市民部長の職にある者を、副会長は、環境市民部生活安全課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員が連携会議に出席できないときは、当該委員が属する課内の職員の中から当該委員が指名する者を代理委員として出席させることができる。

3 連携会議は、委員(代理委員を含む。第5項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を連携会議に出席させ、その者から説明又は意見を聴くことができる。

5 連携会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 連携会議の庶務は、環境市民部生活安全課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連携会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第3号)

この訓令は、令和8年2月3日から施行する。

別表(第3条関係)

環境市民部長 政策企画部企画調整課長 政策企画部税務課長 政策企画部収納対策課長 総務部防災危機管理課長 環境市民部環境事業課長 環境市民部生活安全課長 環境市民部地域づくり推進課長 経済部商工振興課長 経済部観光・シティプロモーション推進課長 建設部監理課長 建設部建築住宅課長 都市政策部都市政策課長 光地区消防組合予防課長

光市空家等対策庁内連携会議設置要領

令和2年7月1日 訓令第16号

(令和8年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和2年7月1日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第12号
令和6年3月25日 訓令第1号
令和8年2月3日 訓令第3号