○光市空家等対策協議会規則

令和2年7月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、光市空家等の適切な管理に関する条例(平成28年光市条例第15号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定に基づき、光市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次の事項について協議するものとする。

(1) 光市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等に関することのうち次に掲げること。

 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断

 特定空家等に対する措置の方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長の指名によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が存在しないときは、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、原則として非公開とする。ただし、協議会の決議により公開とすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(市長の職務代理)

第6条 市長は、会議に出席できないときは、市長が指定する者をその職務を代理する者として出席させることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境市民部生活安全課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(光市空家等対策審議会規則の廃止)

2 光市空家等対策審議会規則(平成28年光市規則第37号)は、廃止する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

光市空家等対策協議会規則

令和2年7月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)