○光市立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市立学校に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(山口県教育委員会が採用する者に限る。以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年山口県条例第11号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年山口県人事委員会規則第7号。以下「人委規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 会計年度任用職員の週休日(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び校務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、教育長が定める基準に従って、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、校務の運営のため必要があると認めるときは、4週間を超えない範囲内で定める期間について、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(パートタイム会計年度任用職員にあっては、人委規則第2条第1項の規定により定められた勤務時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で、特定の週において38時間45分又は特定の日において7時間45分を超える勤務時間を定めることができる。
3 校長は、会計年度任用職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替えを行うことができる。
(年次有給休暇)
第3条 校長は、会計年度任用職員から人委規則第11条第2項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(年次有給休暇以外の休暇の承認)
第4条 人委規則第12条第4項の規定による承認は、校長が行うものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。