○光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応として、光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この補助金の対象者は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により光市ファミリー・サポート・センター事業を利用し、育児の援助を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、利用者が負担した当該利用料の額とする。ただし、1人当たり日額6,400円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者という。」)は、光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金交付申請書(様式第1号)に、「ひかりファミリー・サポート・センター援助活動報告書」を添えて、利用した月の属する年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、速やかに光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

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光市ファミリー・サポート・センター事業新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応補助金交付…

令和2年3月31日 告示第58号

(令和2年3月31日施行)