○光市自家用工業用水道事業条例
令和2年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、光市自家用工業用水道事業(以下「自家用工業用水道事業」という。)において実施する工業用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給先)
第2条 自家用工業用水道事業の工業用水の供給(以下「給水」という。)は、山口県企業局に対し行う。
(取水量)
第3条 自家用工業用水道事業の1日の最大取水量(以下「取水量」という。)は、1万5,200立方メートルとする。
(水質)
第4条 給水する工業用水は、原水とする。
(取水等)
第5条 給水のための取水は、光市下林取水場において行う。
2 取水及び供給先の施設への給水業務は、光市水道局が行う。
(給水料金)
第6条 給水料金の額は、1月につき、1立方メートル当たりの給水料金単価に、使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額を加えて得た額とする。
2 前項の給水料金単価は、総括原価方式を基本に規則で定める。
3 第1項の使用水量は、取水量から損失水量を見込んだ1日当たりの量とし、1万4,100立方メートルとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和2年7月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年7月22日から施行)