○新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資利子補給要綱
令和2年3月18日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資(以下「特別融資」という。)を受けた中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で利子を補給することにより、中小企業者の経営の安定化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、利子補給金の交付を受けることにより経営が安定する中小企業者で、次の要件を満たすものとする。
(1) 特別融資の決定を受けた者
(2) 市税を完納している者
(金額)
第3条 利子補給金の額は、運転資金に係る利子支払額(延滞利子を除く。)とする。
2 利子補給金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付期間)
第4条 利子補給金の交付の対象となる期間は、1回目の利子を支払う日が属する月から起算して36箇月目までとする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に、その年度の末日までの融資金融機関(新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資要綱を廃止する告示(令和5年光市告示第83号)による廃止前の新型コロナウイルス感染症に伴う光市中小企業不況対策特別融資要綱(令和2年光市告示第35号)第2条第2項に規定する「金融機関」をいう。)の利子支払証明書及び市税の完納証明書を添えて、翌年度の9月末日までに市長に提出しなければならない。
(返還)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月19日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。