○光市副食費負担軽減補助金交付要綱
令和2年2月12日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して子どもを生み育てられる環境づくりの一環として子育て世帯の経済的負担を軽減するため、多子世帯に対し副食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が9万7,000円未満である者
(2) 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子のうち第3子以降となる満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子どもを除く。)がいる者
2 前項の規定にかかわらず、月途中の入所又は退所における補助金の限度額は、次の区分ごとに規定する算式により算出した額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中の入所の場合
4,800円×その月の利用開始日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中の退所の場合
4,800円×その月の利用終了日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに副食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項に規定する徴収額に係る領収書の写し又は利用施設が発行する徴収額に係る証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月12日から施行し、令和元年10月分以降の教育・保育給付認定保護者が支払うべき食事の提供から適用する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和5年5月30日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第100号)
この告示は、令和6年6月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。