○光市公共下水道事業受益者負担金返還金取扱要綱

平成31年4月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された光市公共下水道事業受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)に係る過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により時効となったものについて、法第232条の2の規定を適用し、受益者負担金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、受益者負担金納付者(以下「納付者」という。)の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 超過納付額 返還金の支出を決定する日の属する年度から20年前の年度までに納付があった受益者負担金に係る過納金のうち、市の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない受益者負担金の額に相当する額とし、市の保管する資料等により確認した額

(2) 還付加算金相当額 周南東都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成24年光市規則第21号)第11条第3項に規定する還付加算金の例により算定した額

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、超過納付額及び還付加算金相当額の合計額とする。

(返還金の支払対象者)

第4条 市長は、超過納付額を確認したときは、当該超過納付額が生ずる原因となった賦課処分を受けた納付者に対し返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、その代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の支払決定等)

第5条 市長は、返還金を支払う旨の決定を行ったときは、当該返還金を遅滞なく支払わなければならない。

2 市長は、前項の規定により返還金を支払うときは、下水道事業受益者負担金返還金支払通知書(別記様式)により納付者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(還付加算金相当額の特例)

2 当分の間、第2条第2号の規定による還付加算金相当額の算定に係る割合は、同号の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が当該還付加算金相当額の算定に係る割合に満たないときは、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和2年告示第215号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、還付加算金のうちこの告示の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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光市公共下水道事業受益者負担金返還金取扱要綱

平成31年4月1日 告示第142号

(令和3年1月1日施行)