○光市使用水量の特別認定及び水道料金の減免に関する規程

令和元年9月17日

水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市水道給水条例(平成16年光市条例第159号。以下「条例」という。)第31条に規定する使用水量の特別認定及び条例第35条に規定する水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 推定使用水量 当該事由の発生前4箇月の平均使用水量又は前年同期の使用水量のうちいずれか少ない水量(1立方メートル未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)をいう。ただし、使用実績がない等これにより難い場合については、その他の事情を考慮して算定する。

(2) 更生水量 減免前の水量から推定使用水量を差し引いた水量の2分の1とし、1立方メートル未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。

(使用水量の特別認定)

第3条 条例第31条に該当する場合の使用水量は、推定使用水量を使用水量と認定する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、別の方法により使用水量を認定することができる。

(水道料金の減免の対象)

第4条 条例第35条に規定する水道料金の減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 給水用途が家事用の給水装置からの漏水において、地下漏水等で発見が困難であったと認められた場合で、速やかに適正な修理を完了したもの

(2) 災害に起因する漏水又は使用水量の増加の場合で、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2で規定する罹災証明書の内容により管理者が適当と認めたもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき

(減免の算定方法)

第5条 条例第35条の規定により、水道料金を減額又は免除する場合は次による。

(1) 第4条第1号に該当する場合は、減免前の水量から算定した水道料金と減免前の水量から更生水量を減じて得た水道料金の差額分を減免するものとする。

(2) 第4条第2号に該当する場合は、減免前の水量から算定した水道料金と減免前の水量から推定使用水量を減じて得た水道料金の差額分を減免するものとする。

(3) 第4条第3号に該当する場合は、その都度管理者が別に定める。

2 前項第1号において、減免後の使用水量が、推定使用水量の5倍(1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)を超える場合は、その超えた水量の2分の1をさらに軽減する。

(減免対象期間)

第6条 減免の対象期間は、原則1件につき1期分とする。ただし、管理者が特に必要であると認めるときは、対象期間を延長することができる。

(減免申請)

第7条 第4条に該当し、減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書兼工事証明書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは省略することができる。

(減免・認定等の通知)

第8条 減免・認定等の結果を当該申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第9条 水道使用者が給水装置の修理を怠った場合又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、この規程を適用しない。

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(光市使用水量の認定及び水道料金減免に関する規程の廃止)

2 光市使用水量の認定及び水道料金減免に関する規程(平成16年光市水道局28号)は、廃止する。

(令和2年水道局規程第5号)

(施行期日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年水道局規程第6号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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光市使用水量の特別認定及び水道料金の減免に関する規程

令和元年9月17日 水道局規程第4号

(令和3年4月1日施行)