○光市実費徴収に係る補足給付要綱

令和元年9月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難であるもの等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けたときにおいて、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第2項第4号に規定する特例保育の提供を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市が認める教育・保育給付認定保護者

(2) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当するもの又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいるもの

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いるときの負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 政令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(給付の対象費用等)

第3条 給付の対象となる実費徴収額の種類及び限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する保護者の教育・保育認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けたときにおける食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 1人当たり月額2,700円

(2) 前条第2号ア若しくはに該当する保護者の施設等利用給付認定子ども又は同号イに該当する子どもが特定子ども・子育て支援を受けたときにおいて、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)にかかる実費徴収額 1人当たり月額4,800円

2 前項第2号の場合における食事の提供にかかる実費徴収額の算出については、実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(令和6年4月23日こ成保第256号、6文科初第277号)の規定に準ずる。

(給付の申請)

第4条 給付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、4月から8月分までについては9月末までに、9月から3月分までについては3月末までに実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項各号に規定する実費徴収額に係る領収書の写し又は利用施設が発行する実費徴収に係る証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(給付の審査結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、実費徴収に係る補足給付支給決定(不支給)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付の請求)

第6条 前条の規定により給付決定の通知を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、実費徴収に係る補足給付請求書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付の支給)

第7条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに給付を行うものとする。

(給付の返還)

第8条 給付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の1日から起算して1箇月以内に、給付した額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(1) 虚偽又は不正により給付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第170号)

この告示は、令和5年10月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第174号)

この告示は、令和6年10月16日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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光市実費徴収に係る補足給付要綱

令和元年9月30日 告示第68号

(令和6年10月16日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第68号
令和5年10月24日 告示第170号
令和6年10月16日 告示第174号