○光市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和元年9月30日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定により手続を省略することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給申請の省略)

第2条 高額療養費を受けようとする世帯主が施行規則第27条の16に規定する高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)を提出したときは、当該世帯主は、以降の申請書の提出を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)ができる。

(支給決定)

第3条 市長は、前条の規定により手続の簡素化をした場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯主が変更となったとき。

(2) 当該世帯主が申請書において指定した金融機関の口座に支払ができなかったとき。

(3) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(4) 申請書の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化を停止することが適当であると認めるとき。

2 市長は、前項各号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除するものとする。この場合において、その停止の解除を受けた世帯主は、再度、申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、施行の日以後に受け付けた申請から適用する。

(令和4年告示第117号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

光市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和元年9月30日 告示第65号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱編/第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和元年9月30日 告示第65号
令和4年7月19日 告示第117号