○光市特産品販路開拓促進事業補助金交付要綱

令和元年6月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の地域経済の活性化と光の認知度向上を目的とする特産品の販路開拓等の促進を図るため、光市特産品販路開拓促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特産品 個人消費者向けの食品類であって、次のいずれかに該当するものとする。

 市内で生産又は加工された地元素材を使用しているもの

 主に観光客を対象として販売される土産品であって、商品名やパッケージなどにより、本市の土産品である旨の表示をしているもの

(2) 展示会等 展示会、商談会、見本市その他販路拡大及び新規需要開拓を目的として、特産品を来場者に対して展示し、又は商談を行う催し(インターネットを活用して対面しないで行うもの(以下「オンライン商談会等」という。)を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で特産品開発を行う法人、団体及び個人。ただし、次に掲げるものは除く。

 市から運営費に相当する額の補助金の交付を受けるもの

 宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制の下にあるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業を除く。)又は同条第5項に規定する営業を営むもの

(2) 法人にあっては市内に事業所(店舗等)を、団体にあっては、市内で活動を行い、かつ市内に事務所(事務所がないときは、代表者が市内に住所を有すること。)を、個人にあっては市内に住所を有すること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が特産品販路の開拓及び拡大のために、次の各号の全てに該当する展示会等に出展(入場人数制限などを理由として出展及び商談の代行を依頼する形式(以下「出展代行形式」という。)での出展を含む。)をする事業とする。

(1) 国内(光セレクション認定要綱(平成31年光市告示第12号)第5条第2項の規定による認定決定を受けた特産品(以下「認定品」という。)でない特産品のみを出品する場合にあっては、国内で、かつ、市外)で行われるもの

(2) 広く一般に公開されているもの

(3) 出展小間数が30以上のもの。ただし、認定品を出品する場合は、この限りでない。

(4) 物産展等のその場で小売することを主な目的とするものでないもの。ただし、認定品を出品する場合は、この限りでない。

2 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市外で行われる展示会等で特産品を販売しようとするときは、市の地域経済の活性化又は認知度の向上に資すると市長が認める書類を当該申請者のブース等に設置するよう努めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とし、第7条に規定する補助金の交付申請を行う日の属する年度の3月31日までに行った補助対象事業に要した経費とする。

(補助金の限度額)

第6条 補助金の限度額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。ただし、対象となる補助金の額は、補助対象事業に要する経費から、国、県その他の団体から受けた補助金その他の金銭を控除した額とする。この場合において、算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助対象事業の実施開始日の14日前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出展予定の展示会等の詳細が分かる書類

(2) 市税の完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、交付決定後の補助申請額の増額は認めない。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に関する領収書の写し

(2) 交付決定者が設置したブース等の出展をしたことが確認できる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けたものは、通知書を受け取った日から30日以内に、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求者に口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、担当職員に補助対象事業の実施に係る帳簿その他の関係書類について必要な調査をさせることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 重大な法令違反があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に規定する内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定者に対し、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月26日から施行する。

(令和5年告示第118号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第101号)

この告示は、令和6年6月21日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

旅費

展示会等に派遣した従業員の交通費及び宿泊費とする。ただし、1回当たり2人分までとする。

1キロメートル当たり30円に岩田駅、島田駅又は光駅のうち申請者の事業所又は事務所(事務所がない団体及び個人にあっては、代表者又は当該個人の住所)の最寄りの駅から会場最寄り駅までの鉄道営業距離(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額。

1補助対象者につき1年度当たりの上限25,000円

出展準備料(出展代行形式及びオンライン商談会等への出展も含む。)

(1) 小間装飾費

(2) 往復輸送費

(3) 出展料

(4) 印刷製本費

(5) 商品を紹介するための試供品、動画等の製作費

補助率1/2

1補助対象者につき1年度当たりの上限30,000円(認定品を出品する場合にあっては、50,000円)

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

光市特産品販路開拓促進事業補助金交付要綱

令和元年6月26日 告示第23号

(令和6年6月21日施行)