○光市市有地活用型定住支援金交付要綱

平成28年5月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の新たな定住人口の創出を図るとともに、地域の活性化に資するため、市有地を購入して住宅を建築し、本市に定住する者に対し、光市市有地活用型定住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己の居住の用に供する家屋(併用住宅にあっては、居住部分が延べ床面積の2分の1以上有するものに限る。)をいう。

(2) 市内業者 市内に所在地を置く本店、支店、営業所等の名義で契約を締結することができる法人又は個人事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 市が別に指定する市有地(以下「指定地」という。)を購入し、かつ、当該指定地の登記名義人となった者

(2) 指定地の売買契約を締結した日において、市外に住所を有する者又は本市に転入した日から起算して1年を経過していない者。ただし、前者については指定地の売買契約を締結した日から、後者については本市に転入した日から、それぞれ起算して過去3年間に本市に住所を有したことがある者を除く。

(3) 指定地の売買契約を締結した日から起算して3年を経過する日までに住宅を建築し、かつ、当該住宅の登記名義人となった者

(4) 指定地に住所を定めた日から起算して1年を経過した者

(5) 市税を滞納していない者

2 前項第1号及び第3号の場合において、当該指定地又は住宅の所有権を共有しているときは、当該所有権の持分をそれぞれ2分の1以上有するものを交付対象者とし、持分が2分の1ずつの場合にあっては、それぞれ所有権を有する者のいずれか1人を交付対象者とするものとする。

3 指定地を購入した後に、やむを得ず交付対象者を第1項第1号に該当する者以外の者に変更する必要が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、指定地1件につき50万円とする。

2 交付対象者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項に定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加算するものとする。ただし、第2号の加算は30万円を上限とする。

(1) 市内業者と契約して住宅を建築した場合 20万円

(2) 第7条の交付申請の時点で、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子と同世帯である場合 当該子1人につき10万円

(支援金利用意向届)

第5条 支援金の交付を受ける意向のある交付対象者は、指定地の売買契約の締結とあわせて、光市市有地活用型定住支援金利用意向届(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(定住開始届)

第6条 前条の届を提出した交付対象者は、指定地に住所を定めたときは、定住開始届(様式第2号)に必要な書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(支援金の交付申請)

第7条 前条の届を提出した交付対象者は、支援金の交付を受けようとするときは、光市市有地活用型定住支援金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、指定地に住所を定めた日から起算して1年を経過した日から30日又は当該経過した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、支援金を交付することを決定したときは光市市有地活用型定住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないことを決定したときは光市市有地活用型定住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第9条 前条の規定により支援金の交付の決定通知を受けた者は、光市市有地活用型定住支援金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第11条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当と認める事由があったとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定地の売買契約を締結した事案については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和元年告示第17号)

この告示は、令和元年6月14日から施行し、この告示による改正後の光市市有地活用型定住支援金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に指定地の売買契約を締結した事案について適用する。

(令和4年告示第42号)

この告示は、令和4年3月29日から施行する。

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光市市有地活用型定住支援金交付要綱

平成28年5月31日 告示第100号

(令和4年3月29日施行)