○光市自殺対策協議会設置要綱
令和元年6月14日
告示第15号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関等が連携し、本市における自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、光市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 光市自殺対策計画の策定に関すること。
(2) 光市自殺対策計画の推進に関すること。
(3) 自殺対策のための研修及び啓発事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療、福祉、教育、経済、労働関係者又は関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年8月8日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行後、最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。