○光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付要綱
令和元年6月3日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅又は建築物の土砂災害に対する安全性の向上を図り、住民の生命の安全を確保するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び山口県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内において、住宅又は居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)の土砂災害対策改修事業を実施する者に対し、光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害対策改修 既存の住宅等について、土砂災害に対して安全な構造となるよう行う外壁又は塀の改修又は設置等をいう。
(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者をいう。
(3) 建築士事務所 建築士法第23条に規定する一級建築士又は二級建築士の資格を有する者をいう。
(補助対象住宅等)
第3条 補助金の交付対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)は、市内に存する住宅等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅等
(2) 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に規定する構造に適合しない住宅等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(市長が別に定める日までに完成するものに限る。以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 補助対象住宅等について行う土砂災害対策改修であること。
(2) 土砂災害対策改修の結果、補助対象住宅等が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。
(3) 建築士事務所に所属する建築士により構造設計が行われた土砂災害対策改修であること。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象住宅等を所有する者であって、補助対象事業を行うもの(2人以上の者が補助対象住宅等を所有する場合にあっては、その者らが代表者として選任した者とし、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に定める構造上区分された建物にあっては、同法第3条に定める建物、敷地等を管理するために区分所有者全員で構成された団体とすることができる。以下「所有者」という。)とする。ただし、特段の事由により所有者が実施できない場合は、市長が適当と認める者に限り、補助金の交付の対象となることができる。
(1) 市税を滞納している場合
(2) 光市暴力団排除条例(平成23年光市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合
(3) 補助対象事業について、山口県又は光市が行う他の補助金、資金貸付、利子補給金等を受けている場合
(補助金の対象額)
第6条 補助金の対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象事業に係る工事費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、330万円を限度とする。
2 補助金の額は、補助対象事業費に23パーセントの割合を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。この場合において、補助金の上限額は、77万2,000円とする。
(交付の申請等)
第7条 補助対象事業について、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第8条 補助対象事業の着手は、交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止)
第10条 補助対象者は、交付決定後において、補助対象事業を中止しようとするときは、光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業の完了報告等)
第12条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業完了報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助対象事業完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、光市住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 各申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(書類の保管)
第15条 補助対象者は、当該補助対象事業に関する書類を補助対象事業終了年度の翌年から起算して、10年間保存しなければならない。
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月3日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、国又は山口県のこの事業に相当する事業が終了した日限り、その効力を失う。ただし、この告示が失効した年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第120号)
この告示は、令和3年5月7日から施行し、令和3年4月1日以後の申請から適用する。