○光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年6月3日

告示第7号

光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成16年光市告示第131号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、がけ地の崩壊等により、市民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域において、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき、危険住宅の移転を行う者に対し、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しい、次の第1号から第3号までのいずれかの区域に存する既存不適格住宅又は次の各号のいずれかの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

(2) 山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号)第7条の規定により擁壁を設けなければならない区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定める基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域

(補助金の対象等)

第3条 市長は、光市内に危険住宅を所有する者のうち、当該危険住宅の移転(以下「補助対象事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内において次の各号に掲げる経費について、補助金を交付することができる。

(1) 危険住宅の除去等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる住宅建設(購入を含む。)に要する経費

2 前項の規定による補助金の交付の対象となる経費の区分等の基準は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の着手)

第6条 申請者は、前条第1項の通知を受けてから、補助対象事業に着手しなければならない。

(事業の内容の変更)

第7条 第5条第1項の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定後において、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、光市がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の中止)

第8条 補助対象者は、交付決定後において、補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに、光市がけ地近接等危険住宅移転事業中止承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の額の変更の通知)

第9条 市長は、前2条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査のうえ、交付決定額を変更する必要があると認めるときは、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から起算して14日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、光市がけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助対象者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付された条件に違反したとき。

(3) 補助対象事業に係る施工方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助金交付申請において、虚偽の申請をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、補助対象者に対し、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

3 市長は第1項の規定による取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金返還命令書(様式第10号)により、補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助対象者は、補助対象事業の実施状況及び当該事業に係る収支についての状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備しておかなければならない。

(跡地の整備)

第15条 市長は、危険住宅除去後の跡地について、その所有者に対して健全な形式に資する利用がなされるよう指導するものとする。

(報告及び指導)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は事業の実施に関して必要な指導をすることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和3年告示第119号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以後の申請から適用する。

(令和6年告示第68号)

この告示は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象事業の内容

補助金

危険住宅除却等に要する経費(除却等費)

移転を行う者に対して危険住宅の除却費等に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)を交付する事業

危険住宅の除却に要する費用については1戸当たり「令和6年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」(令和6年3月29日付け国住備第459号、国住整第123号、国住市第87号国土交通事務次官通知)第9により算出した除去工事費を限度額とする。その他除却等に要する費用(動産移転費等)については1戸当たり975,000円を限度額とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)又は改修に要する経費(建物助成費)

移転を行う者が、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)又は改修に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、その者に対して当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額(消費税及び地方消費税を除く。)を交付する事業

1戸当たり7,318,000円を限度額とする。この場合において、費目ごとの上限額は次のとおりとする。

(1) 建物 4,650,000円

(2) 土地 2,060,000円

(3) 敷地造成 608,000円

※1,000円未満は、切り捨てる。

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光市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和元年6月3日 告示第7号

(令和6年5月1日施行)