○光市市道認定要綱

平成31年4月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市道を認定するための必要な基準を定め、もって適正な市道路線網の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 一般交通の用に供する道をいう。

(2) 公道 法第3条に規定する国道、県道及び市道をいう。

(3) 私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号又は第5号に規定する道路をいう。

(4) 開発道路 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づき道路を管理することとなる者と事前に協議した上築造される道路をいう。

(市道の等級)

第3条 市道の等級は、次のとおりとする。

(1) 1級市道 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付け建設省道地発第18号道路局地方道課長通知。次号において「課長通知」という。)に規定する幹線1級市町村道の基準を満たす市道路線

(2) 2級市道 課長通知に規定する幹線2級市町村道の基準を満たす市道路線

(3) その他市道 前2号以外の市道路線

(市道の認定条件)

第4条 市道として認定することのできる道路は、公共的利用価値があり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国道又は県道に接続し、系統的で交通上重要な道路

(2) 起点及び終点が公道に接続する道路又は起点若しくは終点の一方が公道に接続し、地域的な道路網の主要部分を構成する道路及び隣接市町に通ずる主要な道路

(3) 行き止まり道路で、一定の条件を兼ね備え、一方が公道に接続し、かつ、地域生活に密着している道路

(4) 私道及び開発道路として築造され、又は改良される道路

(5) その他公共的見地から市長が特に重要と認める道路

(市道の構造基準)

第5条 市道として認定することのできる道路の構造は、排水施設を有し、次のいずれにも該当するものとする。

(2) 道路の有効幅員が、4メートル以上であること。

(3) 袋路状の道路である場合において、道路の幅員が4メートル以上6メートル未満であるときは、35メートル以内の区間ごと及び終端に自動車の転回広場が設けられていること。

(4) 道路が交差する部分に角切りが設けられていること。

(5) 道路の路面が舗装され、又は路面の状態が良好であり、車両の通行に支障がないよう整備されていること。

(6) 道路の占用物件その他の工作物が通行に支障がないように設けられていること。

(市道の排水施設の基準)

第6条 市道として認定することのできる道路の排水施設は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 排水施設の流末が水路、排水管渠等に接続されていること。

(2) 道路排水のため必要がある場合においては、側溝等の排水施設が設けられていること。

(3) 横断溝の蓋は、グレーチング蓋等でボルト止めし、被覆されていること。

(4) 側溝は、5メートル内にグレーチングを1メートル設置し、集水桝のグレーチング蓋はボルト止めされていること。

(5) 側溝並びに横断溝の蓋及びグレーチング蓋等の耐荷重が設定しようとする市道の設計速度や計画交通量等に応じた製品であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、排水施設の次に掲げる箇所に、桝又はマンホールが設けられていること。

 勾配又は横断面が著しく変化する箇所

 に掲げるもののほか、排水施設の維持管理上必要な箇所

(市道の認定条件の基準の特例)

第7条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路は、市道として認定することができる。

(1) 国道又は県道の路線変更又は廃止により、その区間を市道として存置する必要がある道路

(2) 将来の交通計画及びその他公共的又は公益的見地から市道に認定することが特に重要と認められる道路

(道路の用地の寄附基準)

第8条 第4条第4号に規定する道路については、市道として寄附を受けることができる道路の用地は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路の用地を無償で市に寄附すること。

(2) 道路の用地について、地上権又は抵当権その他の第三者の権利が設定されていないこと。

(3) 道路の用地境界について関係地権者の同意が得られており、かつ、維持管理に支障がない境界杭等が設置されていること。

(4) 道路の用地に占用物件がある場合は、当該占用物件の所有者と認定後の当該占用物件に係る適用について、事前に協議が成立していること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、認定に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに市道として認定された道路については、この告示により認定された市道とみなす。

(令和4年告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

光市市道認定要綱

平成31年4月1日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)