○光市特定教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる教育・保育環境の体制の整備を図るため、市内において次条に定める事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で光市特定教育・保育施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる国又は山口県の交付要綱のいずれかにおいて交付対象となる事業とする。
(1) こども家庭庁における就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第466号)別紙)
(2) 山口県における子育て支援特別対策事業施設整備費補助金交付要綱(平成21年4月30日平21こども未来第104号)
(3) 山口県における子育て支援特別対策事業認定こども園等整備費補助金交付要綱(山口県制定)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該補助事業に係る前条各号の交付要綱の規定により算出された国又は山口県の交付金の額に、同交付要綱の規定により定められた負担割合又は補助率に応じた市が負担すべき額を加えた額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該補助事業に係る第2条各号の交付要綱に基づき、国又は山口県が市に対して内示又は交付決定を行っている場合に限る。
(2) 補助事業により新設、増設、整備等を行う建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を得なければならない。
(3) 補助事業の申請内容の変更又は中止若しくは廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を得なければならない。
(4) 補助事業が申請した計画期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
ア 第2条第1号の要綱に係る補助事業の場合 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により各省各庁の長が定める期間
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第1号)により、速やかに(遅くとも補助事業完了日が属する年度の翌々年度6月30日まで)市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(支社、支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
(8) 前号の規定により市長に報告があった場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等に係る仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに特定教育・保育施設整備事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事等の見積書又は契約書の写し
(3) 既存施設の平面図(新設の場合は省略可)
(4) 建設予定の施設の平面図(設計が完了していない場合は省略可)
(5) 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込書)抄本
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定した金額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(実績報告及び額の確定)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業を完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、特定教育・保育施設整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績概要(事業実績調書)
(2) 工事等の契約書の写し
(3) 工事完了を確認するに足りる検査済証の写し
(4) 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表
(5) 施設の平面図(建物面積を明記したもの)及び立面図
(6) 建物内外主要部分の写真
(7) 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込書)抄本
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) 国又は山口県が市に交付する額が減額されたとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年光市告示第165号)
この告示は、令和6年9月24日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。